○常陸太田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例

平成28年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び第5項(法第66条第1項又は他の法律若しくは条例において準用する場合を含む。)並びに法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項の規定に基づき、法第38条第1項及び法第78条第1項の規定による書面等の交付に係る手数料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。次号において「政令」という。)第11条第1号及び第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、30円)この場合において、日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、1枚の用紙の両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 政令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(手数料の減免)

第3条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(再審査請求についての準用)

第4条 前2条の規定は、法第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第6項」とあるのは「第66条第1項において準用する法第38条第6項」と、第3条第1項中「審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁」とあるのは「再審査庁が法第66条第1項において準用する法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁」と、「第38条第1項」とあるのは「第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と、同条第1項及び第2項中「審査請求人等」とあるのは「再審査請求人等」と読み替えるものとする。

(常陸太田市行政不服審査会における手続についての準用)

第5条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項」と、第3条第1項中「審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁。以下同じ。)」とあるのは「常陸太田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)」と、「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、同条第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

常陸太田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例

平成28年3月25日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)