○常陸太田市道の駅ひたちおおたの設置及び管理に関する条例
平成28年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市道の駅ひたちおおた(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の基幹産業である、農林畜産業の振興を促進するとともに、交流人口の拡大を進め、地域産業の活性化を図るため、道の駅を設置する。
2 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅ひたちおおた
位置 常陸太田市下河合町1016番地の1
(施設)
第3条 道の駅は、次に掲げる施設(その他当該施設に付随するものを含む。)で構成する。
(1) 地域振興施設
(2) 防災施設
(3) 駐車場
(指定管理者による管理)
第4条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 道の駅の運営並びに施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 道の駅の利用許可等に関する業務
(3) その他市長が特に必要と認める業務
(開業日及び開業時間)
第5条 道の駅の開業日及び開業時間は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用の許可)
第6条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、道の駅の管理上必要があるときは、その利用について条件を付して許可することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあると認めるとき。
(利用料金の限度額)
第8条 道の駅の施設のうち、地域振興施設の利用に当たっては、利用料金を徴するものとする。
2 利用料金の限度額は、別表に定める額とし、市長の承認を得て、指定管理者が利用料金を定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は前条の規定により施設の利用許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 故意若しくは過失により施設等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、別の規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第24号で平成28年7月21日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な行為及びこの条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(常陸太田市の重要な公の施設に関する条例の一部改正)
3 常陸太田市の重要な公の施設に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条、第7条、第8条関係)
(令元条例14・一部改正)
施設の名称 | 区分 | 利用料金の限度額 |
地域振興施設 | 物販施設 | 売上高に100分の20を乗じて得た額 |
飲食施設 | ||
体験交流室 | 1時間につき 510円 |
備考
1 体験交流室を調理用として利用する場合は、規定の利用料金に100円加算する。
2 体験交流室を営利の目的で利用する場合は、規定の利用料金の3倍の額とする。
3 上記に定めるもののほか、敷地を営利の目的で利用する場合は、テント1張相当につき1日当たり10,190円又は売上金額の15%のいずれか高い金額とする。