○常陸太田市地域交流センターの設置及び管理に関する条例
平成28年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 住民福祉の増進と地域住民の交流促進を図ることを目的として、常陸太田市地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市太田地域交流センター | 常陸太田市中城町144番地の4 |
常陸太田市久米地域交流センター | 常陸太田市大里町4401番地の6 |
常陸太田市山田地域交流センター | 常陸太田市松平町1333番地 |
常陸太田市天下野地域交流センター | 常陸太田市天下野町4848番地 |
常陸太田市高倉地域交流センター | 常陸太田市下高倉町1番地 |
(平31条例11・令3条例10・令5条例19・令6条例8・一部改正)
(管理)
第4条 地域交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中常陸太田市高倉地域交流センターの名称及び位置に関する規定は、同年6月1日から施行する。
(常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
2 常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正)
2 常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和34年常陸太田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸太田市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 常陸太田市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年常陸太田市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略