○常陸太田市農業委員会の委員選任に関する規則
平成27年12月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び常陸太田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年常陸太田市条例第27号)の規定に基づき、常陸太田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づく農業委員の選任方法は、次の通りとする。
(1) 市内の農業者からの推薦
(2) 農業者の組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員でない者
(推薦及び募集の広報)
第4条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次の各号に掲げる手続き等により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙等への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページ等
(1) 推薦をする者が農業者の場合は、3名以上の推薦者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格及びその他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が農林水産省令第2条に規定する認定農業者等又は同条イからヌまでに掲げる者(以下「認定農業者及びそれに準ずる者」という。)であるか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び常陸太田市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
(7) その他市長が必要と認める事項
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者及びそれに準ずる者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(5) その他市長が必要と認める事項
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第7条 市長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を市ホームページ及び掲示板等において推薦及び募集期間の中間及び終了後、遅滞なく公表するものとする。
(1) 推薦及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、募集に応じた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで意見を市長に報告することとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、評価委員会の意見の報告を受けて、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、市議会の同意を得たうえで、農業委員として任命し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員が罷免、失職及び辞任等により欠員を生じた場合には、必要に応じてこの規則に規定する手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。