○常陸太田市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月24日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び常陸太田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年常陸太田市条例第27号)の規定に基づき、常陸太田市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び定数)

第2条 法第17条の規定による推進委員として選任する区域ごとの定数は、別表の通りとする。

(推薦及び募集)

第3条 法第19条の規定による推進委員の選任方法は、次の通りとする。

(1) 市内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進など所掌する業務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 市の職員でない者

(推薦及び募集の広報)

第5条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の各号に掲げる手続等により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙等への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページ等

(推薦手続)

第6条 推進委員候補者を推薦しようとする者は、別紙様式1又は別紙様式2に次の各号に掲げる事項を記載し、郵送等により農業委員会に提出するものとする。

(1) 推薦する地区名

(2) 推薦をする者の代表者氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的及び代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格及びその他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業を営む場合には農業経営の状況

(5) 推薦を受ける者が農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号)第2条に規定する認定農業者等または同条イからヌまでに掲げる者(以下、「認定農業者及びそれに準ずる者」という。)であるか否かの別

(6) 推薦の理由

(7) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別

(8) その他農業委員会が必要と認める事項

(募集手続)

第7条 募集に応募する者は、別紙様式3に次の各号に掲げる事項を記載し、郵送等により農業委員会に提出するものとする。

(1) 応募する地区名

(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業を営む場合には農業経営の状況

(3) 応募する者が認定農業者及びそれに準ずる者に該当するか否かの別

(4) 応募の理由

(5) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

(6) その他農業委員会が必要と認める事項

(推薦及び募集に応じた者の公表)

第8条 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を市ホームページ及び掲示板等において推薦及び募集期間の中間及び終了後、遅滞なく公表するものとする。

(候補者の選定)

第9条 農業委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦者及び募集に応じた者から推進委員候補者を選定するに当たっては、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講じるものとする。

(推進委員の選任)

第10条 農業委員会は、農業委員会総会における合議によって推進委員を決定した上で、推進委員として委嘱し、辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第11条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職及び辞任等により欠員を生じた場合には、必要に応じてこの規則に規定する手続きに基づき、後任の推進委員を任命することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

地区名

その地区の区域

定数

第1区

宮本町、内堀町、中城町、栄町、東一町、塙町、金井町、東二町、東三町、木崎一町、木崎二町、山下町、西三町、西二町、西一町、寿町、幡町、三才町、西宮町、田渡町、長谷町、高貫町、岡田町、小沢町、内田町、落合町、堅磐町、上土木内町、沢目町、上河合町、下河合町、藤田町、粟原町、島町、磯部町、谷河原町、天神林町、稲木町、馬場町、新宿町、増井町、下大門町、上大門町、瑞竜町、里野宮町、白羽町、茅根町、常福地町、春友町、小目町、亀作町、真弓町、大森町、町屋町、西河内下町、西河内中町、西河内上町の区域

21人

第2区

久米町、薬谷町、大里町、大平町、玉造町、芦間町、花房町、新地町、松栄町、中野町、小島町、高柿町、大方町、竹合町、箕町、下利員町、中利員町、千寿町、岩手町、上利員町、下宮河内町、赤土町、上宮河内町、宮の郷町の区域

8人

第3区

松平町、和田町、東連地町、棚谷町、国安町、和久町、町田町、西染町、中染町、東染町、河内西町、天下野町、下高倉町、上高倉町の区域

6人

第4区

里川町、徳田町、小妻町、小中町、大中町、折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町の区域

5人

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常陸太田市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成27年12月24日 規則第32号

(平成27年12月24日施行)