○常陸太田市空き家リフォーム工事助成金交付要項
平成27年7月31日
告示第74号
(目的)
第1条 この要項は,常陸太田市内の空き家の利活用により定住を促進するため,空き家のリフォームに要する費用の一部に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令3告示65・一部改正)
(1) 空き家 常陸太田市空き家・空き地バンク制度実施要項(平成27年常陸太田市告示第50号)第6条第4項の規定により登録されたものをいう。
(2) 建築業者等 市内に事業所又は事務所を有するリフォーム工事の施工業者をいう。
(3) 地域材 市内で生産・加工された木材をいう。
(平29告示74・平30告示33・令2告示47・令3告示65・一部改正)
(交付対象者)
第3条 常陸太田市空き家リフォーム工事助成金(以下「リフォーム助成金」という。)の交付対象者は,次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。
(1) リフォームにより売買又は賃貸等による利活用を目的とした空き家の所有者又は当該空き家の賃借人,若しくは自ら居住する目的等により空き家を購入して1年を経過しない者
(2) 納期が到来している市税等の滞納がない者
(1) 登記事項証明書に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋であること。
(2) その他のリフォームに係る助成を受けていないこと。
(平29告示74・平31告示32・令4告示42・令5告示65・一部改正)
(リフォーム助成金の助成対象経費と施工業者)
第5条 リフォーム助成金の助成対象経費は,空き家の維持補修及び機能向上のために建築業者等に委託して行う別表第1に掲げる自己の居住を目的とした工事に要する経費とする。
2 リフォーム工事の施工業者は,建築業者等に限るものとする。ただし,市長が特に認める者は,この限りではない。
(平30告示33・令5告示65・一部改正)
(リフォーム助成金の額)
第6条 リフォーム助成金の額は,前条第1項に規定する対象経費の総額に2分の1を乗じた額(千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とし,100万円を限度とする。
2 リフォーム助成金の交付は,同一物件及び同一申請者(同居人も含む。)に対して1回を限りとする。
(平31告示32・一部改正)
(平29告示74・追加,平30告示33・一部改正)
(平29告示74・旧第7条繰下)
(平29告示74・旧第8条繰下)
(平29告示74・旧第9条繰下・一部改正)
(1) リフォーム工事に係る領収書の写し(地域材使用の場合,地域材木費分を明記したもの)
(2) リフォーム工事の施工前・施工後の現場写真
(3) 地域材使用証明書(地域材使用の場合のみ)
(平29告示74・旧第10条繰下・一部改正)
(平29告示74・旧第11条繰下)
(平29告示74・旧第12条繰下)
(リフォーム助成金の交付)
第14条 市長は,前条の規定による請求を受けたときは,速やかにリフォーム助成金を交付するものとする。
(平29告示74・旧第13条繰下)
(1) 偽りその他不正な手段により,リフォーム助成金の交付の決定を受けたとき
(2) この要項その他関係法令に違反したとき
(平29告示74・旧第14条繰下,令3告示65・一部改正)
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(平29告示74・旧第15条繰下,令3告示65・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(令3告示65・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令3告示65・追加,令4告示42・令5告示65・一部改正)
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第74号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第33号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の常陸太田市リフォーム工事助成金交付要綱の規定は,この公示の施行の日以後の申請について適用し,施行の日前になされた申請については,なお従前の例による。
附則(令和2年告示第47号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第65号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第42号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第65号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
リフォーム工事
建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事,模様替え工事,増改築工事及びクリーニング等とする。 |
(1) 基礎,土台,柱の修繕・補強工事 (2) 外壁,屋根,内壁,天井,床の修繕工事 (3) 塗装工事 (4) 給排水,換気,電気,ガス,通信等の設備工事 (5) 外壁,屋根,庇,樋の設置・修繕工事 (6) 間取りの変更,増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事 (7) 玄関,居室,台所,洗面所,浴室,便所を改良する工事 (8) 建具の取替等の工事 (9) ベランダ,バルコニーの設置・修繕工事 |
(注)備品購入によるリフォームは除く。
別表第2(第8条関係)
(平30告示33・全改)
リフォーム助成金の交付申請に必要な添付書類
添付書類 | (1) 納期が到来している市税等の滞納がないことを証する書類 (2) リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類 (3) リフォーム工事の見積書(地域材使用の場合,地域材木費分を明記したもの) (4) 工事施工前の現場写真 (5) 空き家の売買契約書又は賃貸契約書の写し(空き家所有者の場合) (6) 空き家の賃貸借契約書の写し及び空き家所有者のリフォーム工事承諾書(空き家賃借者の場合) |
(平29告示74・令3告示65・令4告示42・一部改正)
(平28告示33・平29告示74・令3告示65・一部改正)
(平29告示74・令3告示65・令4告示42・一部改正)
(平28告示33・平29告示74・令3告示65・一部改正)
(平29告示74・令3告示65・令4告示42・一部改正)
(平29告示74・令3告示65・一部改正)
(平29告示74・令3告示65・令4告示42・一部改正)
(平28告示33・平29告示74・令3告示65・一部改正)