○常陸太田市就学援助実施要項

平成27年12月25日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要項は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し常陸太田市が行う必要な援助(以下「就学援助」という。)に係る事務の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(平31教委告示2・令3教委告示4・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法第18条に規定する学齢児童及び次年度に当該学齢児童となる者をいう。

(2) 児童生徒 第1号に掲げる児童及び学校教育法第18条に規定する学齢児童生徒をいう。

(3) 対象学校 常陸太田市立小中学校設置条例(昭和39年常陸太田市条例第25号)別表に規定する小学校及び中学校並びに茨城県県立学校設置条例(昭和39年茨城県条例第22号)別表第1に規定する市内の中学校

(平29教委告示3・追加,令3教委告示4・令4教委告示7・一部改正)

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象となる者は,市内に住所を有する児童生徒の保護者のうち,児童生徒が対象学校に在学している,又は次年度に対象学校に就学予定である者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当する者で,要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税又は同法第323条の規定に基づく市民税の減免

(ウ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(エ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金保険料の減免

(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予

(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ク) 生活福祉資金制度による貸付

 以外の者で,経済的に困窮しており,就学に支障があると認められる者

2 児童生徒の保護者が,前項各号のいずれかに該当する者で,次の各号のいずれかに該当する場合は,関係する市町村との協議により援助費の交付を行うものとする。

(1) 常陸太田市に住所を有しない児童生徒の保護者であつて,当該児童生徒が常陸太田市立の対象学校に在学する場合

(2) 常陸太田市に住所を有する児童生徒の保護者であつて,当該児童生徒が対象学校以外の市町村立小学校又は中学校に在学する場合

(3) 常陸太田市に住所を有する児童生徒の保護者であつて,当該児童生徒が対象学校以外の茨城県立中学校に在学する場合

(平29教委告示3・令2教委告示2・令4教委告示7・一部改正)

(就学援助の種類)

第3条 就学援助は,次に掲げる費用(以下「援助費」という。)を支給するものとし,その支給額は,毎年度予算の範囲内で市長が別に定める。ただし,要保護者が生活保護法第13条の規定により教育扶助を受けているときは,当該援助費は支給しない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 入学準備金

(7) 修学旅行費

(8) 通学費

(9) 学校給食費

(10) 医療費

(11) 体育実技用具費

(12) クラブ活動費

(13) 生徒会費

(14) PTA会費

(15) 卒業アルバム代等

(平29教委告示3・平31教委告示2・令3教委告示4・一部改正)

(援助費の支給方法)

第4条 援助費の支給方法は,教育委員会が別に定める。

(就学援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者は,就学援助認定申請書(様式第1号)により,学校長を経由して市長へ提出しなければならない。ただし,要保護者については,この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず,次年度に小学校又は中学校に就学を予定する児童の保護者(以下「小中学校就学予定保護者」という。)第3条第6号の入学準備金の支給を受けようとする者(既に市内の小学校に在籍している児童の保護者は除く。)は,入学年度用就学援助費認定申請書(様式第1号の1)に必要書類を添付し,教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

3 学校長は,次に掲げる場合には要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号)を作成し,教育委員会に提出しなければならない。

(1) 保護者から第1項の申請書が提出されたとき。

(2) 就学援助の認定を受けた就学予定保護者の児童が入学したとき。

(3) 生活保護法による教育扶助決定があつたとき。

(平29教委告示3・平31教委告示2・一部改正)

(就学援助の認定等)

第6条 市長は,前条第1項の申請があつたときは,速やかに当該申請の内容を審査し,認定の可否を決定し,その結果を就学援助認定通知書(様式第3号)又は就学援助否認定通知書(様式第4号)により,学校長を経由して,当該申請者にその旨を通知するものとする。

2 小中学校就学予定保護者から前条第2項の申請があつたときは,速やかに当該申請の内容を審査し,認定の可否を決定し,その結果を就学援助認定通知書(様式第4号の1)又は就学援助否認定通知書により当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は,前項の審査を行う際必要に応じ,学校長又は民生委員の意見を求めることができる。

(平29教委告示3・平31教委告示2・一部改正)

(事務処理の委任)

第7条 援助費の支給を受ける者は,その請求又は受領等の権限を委任状(様式第5号)により学校長に委任することができる。

(認定の取消し)

第8条 市長は,就学援助の認定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その認定を取り消すものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 第6条第2項の規定による認定を受けた者の児童が,次年度に市内の小学校又は中学校に入学しないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。

(平29教委告示3・平31教委告示2・一部改正)

(援助費の返還)

第9条 市長は,前条の規定により認定を取消したときは,援助費の支給を受けた者に対し,支給を受けた援助費の全部又は一部を,その者から返還させることができる。

(平29教委告示3・追加,平31教委告示2・一部改正)

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか,就学援助に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平29教委告示3・旧第9条繰下,令3教委告示4・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による申請等の手続は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年教委告示第3号)

この告示は,平成29年12月1日から施行する。

(平成31年教委告示第2号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の常陸太田市就学援助実施要項の規定により令和3年度に認定を受けた者については,令和5年度までの間において改正前の常陸太田市就学援助実施要項の規定により認定を受けることができるものとする。

(平31教委告示2・令4教委告示4・一部改正)

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(平29教委告示3・追加,平31教委告示2・令4教委告示4・一部改正)

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(令2教委告示2・令4教委告示4・一部改正)

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(平31教委告示2・一部改正)

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(平31教委告示2・全改)

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(平29教委告示3・追加,平31教委告示2・一部改正)

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(平31教委告示2・令2教委告示2・一部改正)

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常陸太田市就学援助実施要項

平成27年12月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年10月28日施行)