○常陸太田市ふるさと定住奨学資金返還助成金交付要綱

平成28年2月29日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,学校卒業後,常陸太田市内に居住する者に対し,その者が借り入れた常陸太田市奨学資金(以下「奨学資金」という。)の返済の全部又は一部について,常陸太田市ふるさと定住奨学資金返還助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,本市への定住促進を図ることを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 常陸太田市奨学資金貸与条例(昭和41年常陸太田市条例第2号)に基づき,大学,短期大学,専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)修業期間中に奨学資金の貸与を受け,正規の修業期間により大学等を卒業した者

(2) 平成28年度以降より奨学資金の返還を始める者で市内に住所を有し現に居住している者,又は奨学資金を返還中で平成28年4月1日以降に新たに市内に住所を有し現に居住している者

(3) 半年賦,年賦により奨学資金の返還を行つている者

(4) 当該助成金支給申請日の属する年度までの返還すべき奨学資金を滞納していない者

(5) 市税等を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,予算の範囲内において交付するものとし,次の表に掲げる額とする。ただし,助成金の交付の対象となる年度の1月1日を基準日とし,常陸太田市内に居住した期間が1年(平成28年度は9月)に満たない場合は,返還金額を居住月数(1月に満たない月は切捨)で按分した金額を助成対象の返還金額とし,繰り上げ返還等による奨学資金の返還額は,当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額に含まないものとする。

区分

助成金の額

前条に該当する者

当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)

(当該年度内において10万円,かつ,総額100万円を限度)

上記のうち,市内に就労している者,若しくは市内に本店を置く事業所に就労している者(正規雇用者又は自営業主宰者に限る)

当該年度に返還すべき奨学資金の返還金額の全額

(当該年度内において20万円,かつ,総額200万円を限度)

(交付申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は,常陸太田市ふるさと定住奨学資金返還助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて,助成金の交付を受けようとする年度の1月に市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の規定により申請があつた場合は,その内容について審査し,助成金の交付要件を備えるときは,助成金の額及び交付についての決定を行い,申請者に対して常陸太田市ふるさと定住奨学資金返還助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は,前条第2項の規定により助成金の交付を決定した後,当該交付決定を受けた者に対し,速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第6条 市長は,次の各号の一に該当すると認めた場合は,既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届出に関し,虚偽の届出であることが明らかとなつたとき。

(2) その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

2 市長は,前項の規定により助成金を返還させるものと決定したときは,常陸太田市ふるさと定住奨学資金返還助成金返還命令書(様式第3号)により,当該申請者に対し,その旨を通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

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常陸太田市ふるさと定住奨学資金返還助成金交付要綱

平成28年2月29日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)