○平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年常陸太田市条例第11号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第6項の規定に基づき,給与の支給等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年常陸太田市条例第78号。以下「平成26年改正給与条例」という。)附則第6項に規定する特定職員であり,かつ,平成27年4月1日前に55歳に達した者であつて,同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 平成28年改正給与条例の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては,この規則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成26年改正給与条例附則第6項の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成26年改正給与条例附則第6項の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 期末手当

(3) 勤勉手当

第4条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第13条その他の条例等の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。第6条第2項において「第13条等減額」という。)に当たつては,この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。

(平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料の特例)

第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料に関する規則(平成27年常陸太田市規則第17―3号。以下「平成26年改正給与条例附則第6項規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正給与条例附則第6項第1号又は第2号の規定による給料については,同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず,市長の定めるところによる。

第6条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料の額との合計額が,改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第24号第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正給与条例附則第6項規則第5条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

2 前項の規定は,経過措置額支給特定職員に対して支給される第3条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正給与条例附則第6項の規定による給料については,適用しない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月25日 規則第9号

(平成28年3月25日施行)