○常陸太田市UIJターン就職奨励金交付要綱
平成28年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸太田市(以下「本市」という。)への定住の促進を図ることにより人口の減少を抑制するとともに本市内の企業が求める優秀な人材を確保することを目的として,UIJターン者に対し予算の範囲内で常陸太田市UIJターン就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) UIJターン者 本市外に1年以上住所を有した後,対象事業所による雇用に際し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民票に記載された者又は学生として本市外に1年以上居所を有した後,対象事業所による雇用に際し新たに本市内に居所を有することとなつた市民をいう。
(2) 対象事業所 本市内に主たる事業所若しくは勤務地を有する雇用保険適用事業所又は常陸太田市長(以下「市長」という。)が認めたものをいう。ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者又は風俗関連営業者を除く。
(3) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校等教育施設に就学している者又は市長が認めた者をいう。
(4) 常用雇用 事業主が直接雇用し,雇用期間が6月を超える労働契約を締結し,雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満かつ1月の所定労働時間が120時間未満の者を除く)として雇用することをいう。
(5) 配置転換 自己の雇用先の事業所に従業員としての地位を保持したまま,職種,職務内容又は勤務場所が変更されるものをいう。
(6) 出向 自己の雇用先の事業所に従業員としての地位を保持したまま,他企業の事業所においてその企業の業務に従事することをいう。
(平30告示31・一部改正)
(奨励金の交付対象者)
第3条 本奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) UIJターン者のうち,平成28年4月1日から令和5年3月31日までに対象事業所に常用雇用された者で配置転換又は出向によるものでない者
(2) 本市外に主たる事業所を有する対象事業所に雇用された者の場合は,勤務先が原則として本市内に限定される者
(3) 対象事業所における雇用時の年齢が満50歳以下の者
(4) 対象事業所に6月以上継続して雇用されている者
(5) 奨励金の交付後も引き続き5年以上本市に定住する意思のある者
(6) 公務員でない者
(7) 本市の市税等の滞納がないこと
(8) 過去において本奨励金の交付を受けていないこと
(平30告示31・令2告示34・一部改正)
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の額は,交付対象者1人当たり200,000円とする。ただし,奨励金の交付を受けようとする者の世帯において,その常用雇用の日に中学生以下の子がいる場合は,その人数にかかわらず1世帯につき1回に限り100,000円を加算した額を予算の範囲内で交付する。
2 奨励金は,常用雇用の日から起算して6月を経過した時点において100,000円を,1年を経過した時点において100,000円を交付できるものとする。ただし,奨励金の交付を受けようとする者の世帯において,その常用雇用の日に中学生以下の子がいる場合は,常用雇用の日から起算して6月を経過した時点において150,000円を,1年を経過した時点において150,000円を交付できるものとする。
(平30告示31・一部改正)
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を申請しようとする者は,常用雇用の日から起算して6月を経過した日から6月以内及び1年を経過した日から6月以内に常陸太田市UIJターン就職奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
(2) 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の写し
(3) 本市外に1年以上居所を有していた学生であつた場合,建物賃貸借契約書の写し等,本市外に居所を有していたことを証する書類及び学校に在籍していたことを証する書類
(4) 雇用保険被保険者証の写し
(5) 対象事業所に常用雇用されていることを証する書類
(6) 市税等に滞納がないことの証明書
(7) その他市長が必要とする書類
(平30告示31・一部改正)
(奨励金の交付)
第8条 市長は,前条の請求があつたときは,速やかに奨励決定者に奨励金を交付するものとする。
(奨励金の取消し又は返還)
第9条 市長は,偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けたときは,奨励金の交付決定を取消し,既に奨励金の交付があるときは,奨励金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年9月30日限りその効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令2告示34・一部改正)
附 則(平成30年告示第31号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第34号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平30告示31・全改)