○常陸太田市市民雇用奨励金交付要項
平成28年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市(以下「本市」という。)への定住の促進を図ることにより人口の減少を抑制するとともに本市内の企業が求める優秀な人材を確保することを目的として、企業に対し予算の範囲内で常陸太田市市民雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(1) 対象事業者 本市内に主たる事業所若しくは勤務地を有する雇用保険適用事業者又は市長が認めたものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者又は風俗関連営業者を除く。
(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校等教育施設又は市長が認めたものをいう。
(3) 市民 対象事業者の雇用日前1年間継続して市内に居住を有する者又はその者と生計を一にする家族が本市の区域内に住所を有する者をいう。
(4) 正規雇用者 雇用期間の定めがなく、その事業者で正社員、正職員と位置づけられた雇用であり、1週間の所定労働時間が同一の事業者に雇用される通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する者をいう。
(令4告示37・一部改正)
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象となる対象事業者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 雇用日前1年以内に学校に在籍していた市民を、平成28年4月1日以降に正規雇用者として雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合。
(2) 奨励金交付申請年度の前年度の求人において、対象事業者の都合による内定取消し及び求人取消しをしていないこと。
(3) 奨励金交付申請年度及びその前年度に、対象事業者の都合により他の正規雇用者を解雇していないこと。
(4) 本市の市税等の滞納がないこと。
(5) 対象事業者の代表者又は役員の2親等以内の親族を雇用したものでないこと。
(平30告示2・令2告示33・令5告示125・一部改正)
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の額は、交付対象となる市民雇用1人当たり150,000円とし、予算の範囲内で交付する。ただし、常陸太田市企業等立地促進条例第4条第3号に規定する奨励金の対象となる雇用者は除外するものとする。
(令6告示131・一部改正)
(交付期間)
第5条 奨励金の交付期間は、初めて交付を受けた年度から3年を限度とする。
(奨励金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の取消し又は返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付決定を取消し、既に奨励金の交付があるときは、奨励金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年9月30日限りその効力を失う。
(令2告示33・令6告示131・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示131・追加)
附則(平成30年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第125号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第131号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(平30告示2・全改、令4告示37・令6告示131・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・令6告示131・一部改正)
(令4告示37・令6告示131・一部改正)