○常陸太田市空き家家財道具等処分費用助成金交付要項
平成28年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市内の空き家の利活用により定住を促進するため、空き家の家財道具等を処分するための費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示64・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 空き家 常陸太田市空き家・空き地バンク制度実施要項(平成27年常陸太田市告示第50号)第6条第4項の規定により登録されたものをいう。
(平30告示34・令2告示47・令3告示64・一部改正)
(交付対象者)
第3条 空き家家財道具等処分費用助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるものについては、この限りでない。
(1) 売買又は賃貸等による利活用を目的とした空き家の所有者又は当該空き家の賃借人、若しくは自ら居住する目的等により空き家を購入して1年を経過しない者(以下「購入者」という。)
(2) 納期が到来している市税等の滞納がない者
(平30告示34・一部改正)
(交付対象物件)
第4条 この助成金は、空き家の賃貸借契約又は売買契約が成立した場合に限り予算の範囲内で交付する。
(交付対象経費)
第5条 この助成金の交付対象経費は、当該物件の残存する家財道具等を一般廃棄物の収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出した際に要する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。)とする。
2 当該業務を委託する許可業者は、市内に事業所又は事務所を有する者に限るものとする。ただし、市長が特に認める者は、この限りでない。
(平30告示34・一部改正)
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、20万円を上限とする。
2 助成金の交付は、同一物件及び同一申請者(同居人も含む。)に対して1回を限りとする。
(平30告示34・一部改正)
(1) 処分費用に係る領収書の写し
(2) 処分前・後の現場写真
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(令6告示61・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要項その他関係法令に違反したとき。
(令3告示64・一部改正)
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示64・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平31告示33・令2告示47・令3告示64・令4告示41・令5告示59・令6告示61・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示61・追加)
附則(平成30年告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第33号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平30告示34・全改)
添付書類 | (1) 納期が到来している市税等の滞納がないことを証する書類 (2) 処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類 (3) 処分費用の見積書 (4) 処分前の現場写真 (5) 空き家の売買契約書の写し(空き家を売買又は購入する場合) (6) 空き家の賃貸借契約書の写し及び空き家所有者の家財等処分承諾書(空き家を賃貸又は賃借する場合) |
(令3告示64・令4告示41・一部改正)
(令3告示64・令6告示61・一部改正)
(令3告示64・令4告示41・一部改正)
(令3告示64・令6告示61・一部改正)
(令3告示64・令4告示41・令6告示61・一部改正)
(令3告示64・令6告示61・一部改正)