○常陸太田市認定こども園延長保育事業実施要項
平成28年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市認定こども園(以下「認定こども園」という。)において、常陸太田市認定子ども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年常陸太田市規則第29号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、認定こども園において実施する延長保育(以下「保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(定義)
第2条 この要項で使用する用語の意義は、常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)で使用する用語の例による。
(令4告示37・一部改正)
(対象者)
第3条 保育の対象者は、園児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号・3号認定こども」という。)の保育短時間利用者であって、就労形態や時間外労働、その他緊急やむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要であると認める者とする。
(令5告示116・一部改正)
(実施日)
第4条 保育の実施日は、次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(実施時間)
第5条 保育の時間は、月曜日から金曜日の午後4時から3時間を上限とする。ただし、施設の状況に応じて実施時間を変更することができるものとする。
(平31告示56・一部改正)
(保育の申込み)
第6条 保育を希望する保護者は、あらかじめ延長保育事業利用申込書(様式第1号)を園長に提出し、承認を受けなければならない。
(平31告示56・旧第7条繰上)
(変更の申し出等)
第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に申し出なければならない。
(平31告示56・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示56・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第56号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第116号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平31告示56・全改、令4告示37・一部改正)
(平31告示56・令4告示37・一部改正)