○常陸太田市認定こども園延長保育事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸太田市認定こども園(以下「認定こども園」という。)において,常陸太田市認定子ども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年常陸太田市規則第29号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき,認定こども園において実施する延長保育(以下「保育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は,常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 保育の対象者は,園児のうち,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号・3号認定こども」という。)の保育短時間利用者であつて,就労形態や時間外労働,その他緊急やむを得ない事情のため,保育時間の延長が必要であると認める者とする。
(実施日)
第4条 保育の実施日は,次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める日
(実施時間)
第5条 保育の時間は,月曜日から金曜日の午後4時から3時間を上限とする。ただし,施設の状況に応じて実施時間を変更することができるものとする。
(平31告示56・一部改正)
(保育の申込み)
第6条 保育を希望する保護者は,あらかじめ延長保育事業利用申込書(様式第1号)を園長に提出し,承認を受けなければならない。
(平31告示56・旧第7条繰上)
(変更の申し出等)
第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は,利用の内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を園長に申し出なければならない。
(平31告示56・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平31告示56・旧第9条繰上)
附 則
(施行期日)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第56号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(平31告示56・全改)
(平31告示56・一部改正)