○常陸太田市認定こども園預かり保育事業実施要項

平成28年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市認定こども園(以下「認定こども園」という。)において,常陸太田市認定子ども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年常陸太田市規則第29号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,認定こども園において実施する預かり保育(以下「保育」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項で使用する用語の意義は,常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)で使用する用語の例による。

(令4告示37・一部改正)

(対象者)

第3条 保育の対象者は,園児のうち,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定こども」という。)であつて,一時的に保育の実施を希望する者とする。

(平31告示56―2・令5告示116・一部改正)

(実施日)

第4条 保育の実施日は,月曜日から金曜日とする。ただし,次の日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) こども園の創立記念日

(3) 茨城県民の日

(4) 12月29日から1月3日まで

(5) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める日

(実施時間)

第5条 保育の時間は,午後2時から午後5時までとする。

2 学年始・学年末休業日,夏季休業日,冬季休業日については,午前8時30分から午後1時30分までとするが,保護者からの申し出により最大午後5時まで保育時間を延長することができる。

(平31告示56―2・一部改正)

(預かり保育利用料)

第6条 保育を希望する保護者は,次の表に定める利用料に保育日数を乗じて得た額を,市が指定した期日までに納入しなければならない。

実施日

利用時間

市町村民税課税世帯

市町村民税非課税世帯

平日

14:00~17:00

600円

無料

長期休業期間中

8:30~13:30

600円

無料

8:30~17:00

1,200円

無料

2 前項の規定にかかわらず,1号認定こどもであつて,子ども・子育て支援法第19条第2号の認定を受けている者が保育に欠ける要件を理由に保育を希望する場合は,利用料は無料とする。

(平31告示56―2・令5告示116・一部改正)

(保育の申込み)

第7条 保育を希望する保護者は,原則として利用を希望する3日前までに預かり保育事業利用申込書(様式第1号)を園長に提出し,承認を受けなければならない。

2 園長は,前項の申込があつたときは,利用の可否を決定し,預かり保育事業利用承認通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(変更の申し出)

第8条 前条の規定による通知を受けた保護者は,利用の内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を園長に申し出なければならない。

2 園長は,前項による申し出を受けたときは,預かり保育事業利用変更通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(取消しの申し出)

第9条 前条の規定による通知を受けた保護者は,利用の内容を取消す場合には,速やかにその旨を園長に申し出なければならない。

2 園長は,前項による申し出を受けたときは,預かり保育事業利用取消し通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第56―2号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第116号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平31告示56―2・全改,令4告示37・一部改正)

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(平31告示56―2・全改,令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市認定こども園預かり保育事業実施要項

平成28年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)