○常陸太田市建設工事最低制限価格制度実施要項

平成28年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)第122条第1項(同規則第132条において準用する場合を含む。)の規定に基づき最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 対象とする入札は,予定価格1,000万円以上3,000万円未満の建設工事とする。

2 市長が最低制限価格を定める請負契約とすることが適当でないと認めるときは,最低制限価格を設定しないことができる。

(令3告示93―2・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は,次項に基づき算定された割合を乗じて得た額とする。

2 予定価格算出の基礎となつた次に掲げる額の合計に,100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし,その割合が10分の9を超える場合にあつては10分の9とし,10分の7に満たない場合にあつては10分の7とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

3 建築工事(電気設備工事,機械設備工事,外構工事,管工事,塗装工事及び防水工事を含む。)にあつては,前項第1号及び第3号の規定にかかわらず,それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に規定する額 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 前項第3号に規定する額 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

4 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事にあつては,第2項第1号及び第3号の規定にかかわらず,それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 第2項第1号に規定する額 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 第2項第3号に規定する額 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

5 解体工事にあつては,第2項第1号及び第3号の規定にかかわらず,それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 第2項第1号に規定する額 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の6.5を乗じて得た額

(2) 第2項第3号に規定する額 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

6 特別なものについては,前項の規定に関わらず,特に必要があると認めるときは,10分の7から10分の9の範囲内で適宜の割合とする。

(令元告示134・令3告示93―2・一部改正)

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため,次に掲げる事項を入札の公告又は指名通知書に記載するものとする。

(1) 最低制限価格が設けられていること。

(2) 最低制限価格を下回つた入札をした者は,落札者とならないこと。

(3) 落札決定に当たつては予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち最低制限価格以上の価格で最低の価格をもつて入札した者を落札者とすること。

(その他)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定めるものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和元年告示第134号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第93―2号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示の施行の日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用する。

常陸太田市建設工事最低制限価格制度実施要項

平成28年4月1日 告示第38号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 告示第38号
令和元年9月26日 告示第134号
令和3年4月30日 告示第93号の2