○常陸太田市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について、医療と介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療と介護を一体的に提供できる連携体制を推進するために、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、常陸太田市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適切に運営することができると認める法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談の支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携
(組織)
第4条 市長は、事業を円滑に実施するため、常陸太田市在宅医療・介護連携推進実務者会議(以下「実務者会議」という。)を設置する。
2 実務者会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 保健、高齢福祉関係者
(3) 介護保険関係者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。