○常陸太田市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進するために、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、常陸太田市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適切に運営することができると認める法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置事業
(2) 協議体(生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。)の設置及び運営事業
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 生活支援の担い手の養成、サービスの開発等の資源開発
(2) 関係者間の情報共有、連携体制づくり等のネットワーク構築
(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(4) その他業務の実施に関し必要な取組
2 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
(協議体)
第5条 協議体は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 定期的な情報共有及び連携・協働による取り組み
(2) 地域づくりにおける意識統一、情報交換及び働きかけ
(3) その他生活支援体制の充実・強化に関する事項
2 協議体を構成する者は、次に掲げる者(以下「委員」という。)とし、市長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 高齢福祉関係者
(3) 介護保険関係者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 生活支援コーディネーター及び協議体の委員は、業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。