○常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金交付要項

平成28年5月17日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市(以下「市」という。)内において少子高齢化、人口減少が著しく進む過疎地域における医療環境の維持、確保を図るため、医療機関が行う医療機器等の整備事業に対し予算の範囲内において常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 市内のうち過疎地域自立促進特別措置法(平成12年3月31日法律第15号)第33条第2項に規定する過疎地域(金砂郷地区、水府地区、里美地区)をいう。

(2) 医療機関 過疎地域に所在し、高齢者等地域住民に対する医業又は歯科医業を行う、民間により開設された診療所をいう。

(3) 医療機器等 過疎地域における医療環境の維持、確保のため必要となる医療機器等のうち市長の認めたものをいう。

(令4告示37・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び経費は、市税等を完納している医療機関が実施する1件当たり50万円以上の医療機器等の整備事業(以下「事業」という。)に要する経費で、補助金額は500万円を上限とし、事業費の2分の1を超えない範囲とする。ただし、国、県その他の団体等から補助金等を受ける場合においては、当該補助金等相当額は、補助対象経費としない。

2 補助金の交付対象となる事業は、同一年度内において一の医療機関につき1件を限度とする。

3 交付決定前に支払われた経費は、補助対象経費としない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

4 第1項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、各年度の末日までとする。

(補助金の交付要望)

第5条 補助金の交付を要望しようとする事業予定者(以下「事業予定者」という。)は、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金交付要望書(様式第1号)次の各号に掲げるものを添付し、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の10月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(1) 医療機器等整備事業計画書(様式第2号)

(2) 医療機器等整備事業収支予算書(様式第3号)

(3) 医療機関概要

(4) カタログ又は図面

(5) 見積書の写し

(6) その他市長が必要とする書類

(補助金の内定通知)

第6条 市長は、前条の要望書を受理したときは、審査及び必要に応じ調査を実施し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算措置を行い、当該予算の議決後、その旨を常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金内定通知書(様式第4号)により当該事業予定者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業予定者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金交付申請書(様式第5号)に、第5条各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査及び必要に応じ調査を実施し、補助金の交付又は不交付を決定し、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の変更又は中止を承認又は不承認したときは、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助対象期間内に事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機器等整備事業成果書(様式第10号)

(2) 医療機器等整備事業収支決算書(様式第11号)

(3) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し

(4) その他市長が必要とする書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の結果が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、交付額を確定し、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金交付請求書(様式第13号)により、市長に請求するものとする。

(補助金の支払方法)

第13条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払いを受けようとするときは、常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金交付請求書(様式第13号)を準用し、市長に請求するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第14条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(補助事業の経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。

2 市長は、前項に規定する期間において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市過疎地域医療機器等整備事業補助金交付要項

平成28年5月17日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)