○常陸太田市農業委員会身分証明書規程
平成28年6月27日
農委告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規程による委員等の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 証明書は、次に掲げる職に現にある者に対して発行する。
(1) 常陸太田市農業委員会委員(様式第1号)
(2) 常陸太田市農地利用最適化推進委員(様式第2号)
(証明書の返還)
第3条 委員等はその身分を失ったとき、又は有効期限を経過したときは、速やかに証明書を農業委員会に返還するものとする。
(証明書交付台帳)
第4条 農業委員会は、身分証明書交付台帳(様式第3号)を備え、交付状況を整理しておくものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から適用する。