○常陸太田市定住促進住宅用地貸付及び譲渡に関する取扱要綱

平成28年7月22日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は,市外からの市内への転入を促進し,人口減少・少子化対策を図るため,宅地(以下「定住促進住宅用地」という。)の貸付及び譲渡に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 定住促進住宅用地の位置は,別表に定める。

(貸付及び譲渡の対象者)

第3条 定住促進住宅用地の貸付及び譲渡の対象者は,市に永住を希望し,かつ,定住促進住宅用地に自己の住宅を建築しようとする者で,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に本市の区域外に住所を有する者で本市に永住を希望し,かつ,住民登録をして居住しようとする者

(2) 定住促進住宅用地に50平方メートル以上の住宅を建築しようとする者

(3) 市町村税を滞納していない者

(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者

(5) その他市長が貸付等の対象者として適当と判断した者

2 前項の規定にかかわらず,店舗等営利を目的として建物を建築する者は,貸付及び譲渡の対象者としないものとする。

(用途の指定)

第4条 定住促進住宅用地の用途は,前条第1項に規定する自己の住宅の用に供するものに限る。

2 前項の用途の指定期間は,次のとおりとする。ただし,市長が特別な事情があると認めた場合には当該期間を短縮し,又は延長することができる。

(1) 貸付けを受けた日から2年以内

(2) 譲渡を受けた日から10年

(貸付の申請)

第5条 定住促進住宅用地の貸付を受けようとする者は,自己の住宅の建築見通しを立て,市長に申請しなければならない。申請は,常陸太田市定住促進住宅用地貸付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 戸籍謄本及び住民票の写し

(2) 前年度所得証明書(所得のある世帯員全員分)

(3) 市町村税の納税証明書

(4) 確約書(印鑑証明書付)

(5) 住宅建築計画書

(6) 履歴書

(7) その他市長が必要と認めるもの

(貸付の決定及び契約)

第6条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,その可否を決定するものとする。

2 前項に規定する貸付の決定の通知は,常陸太田市定住促進住宅用地貸付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 前2項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は,1月以内に常陸太田市定住促進住宅用地貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。

(契約保証金)

第7条 借受人は,貸付契約の締結と同時に,一区画につき10万円を契約保証金として納付しなければならない。

2 市長は,借受人が第9条第1項の規定を遵守し,第11条第1項の規定により譲渡の決定を受けた場合に,前項の契約保証金を返還するものとする。

(貸付料)

第8条 定住促進住宅用地の貸付料は,無料とする。

(貸付期間及び住宅建築期日等)

第9条 定住促進住宅用地の貸付期間は,貸付契約の日から2年間とし,借受人は,その期間内に自己の住宅を建築し,かつ,居住しなければならない。

2 市長は,借受人が前項の規定に違反したときは,貸付契約を解除し,土地の原状回復及び返還を命ずることができる。

(譲渡の申請)

第10条 借受人は,前条に規定する貸付期間内に住宅を建築したときは,常陸太田市定住促進住宅用地譲渡申請書(様式第3号)に,次に掲げる書類を添えて当該定住促進住宅用地の譲渡を市長に申請するものとする。

(1) 住民票

(2) 納税証明書

(3) 誓約書(印鑑証明書付)

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は,借受人が前項の譲渡の申請をしないときは,貸付契約を解除し,土地の原状回復及び返還を命ずることができる。

(譲渡の決定及び契約)

第11条 市長は,前条の譲渡の申請を受理したときは,現況を調査のうえ審査し,その決定をするものとする。

2 前項に規定する譲渡の決定の通知は,常陸太田市定住促進住宅用地譲渡決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 前2項の規定により定住促進住宅用地の譲渡の決定を受けた者は,1月以内に常陸太田市定住促進住宅用地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)を締結するものとする。

(譲渡価格)

第12条 定住促進住宅用地の譲渡価格は,無償とする。

(貸付及び譲渡の制限)

第13条 定住促進住宅用地の貸付及び譲渡を受けた者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付を受けた土地を許可なく第三者に転貸すること。

(2) 譲渡を受けた土地を許可なく第4条第2項に定める用途指定期間内に第三者に転貸し,又は譲渡すること。

(3) 第4条第2項に定める用途の指定期間内に定住促進住宅用地を目的外に使用すること。

(4) その他社会通念上,市又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。

2 市長は,前項各号のいずれかに該当する行為があつたと認めたときは,その貸付又は譲渡の契約を解除し,土地の原状回復と返還を命ずることができる。

(違約金)

第14条 市長は,譲渡に係わる前条第1項第2号から第4号までのいずれかの行為及び譲渡契約における違反又は譲渡を受けた者の一方的都合により譲渡契約を解除したときは,次に掲げる違約金を徴収するものとする。

(1) 定住促進住宅用地の目的外使用による譲渡契約解除の場合は土地の固定資産税評価額の3割

(2) その他の場合は土地の固定資産税評価額の1割

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表

名称

区画数

区画番号

所在

里美白幡台団地

6区画

1

常陸太田市大中町2779―51

2

常陸太田市大中町2779―62

3

常陸太田市大中町2779―74

4

常陸太田市大中町2779―77

5

常陸太田市大中町2779―78

6

常陸太田市大中町2779―80

佐竹南台ニュータウン

2区画

1

常陸太田市天神林町1225―58

2

常陸太田市天神林町1225―57

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常陸太田市定住促進住宅用地貸付及び譲渡に関する取扱要綱

平成28年7月22日 告示第86号

(平成28年7月22日施行)