○常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成29年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成29年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第7条第8条第14条及び第15条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則2・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人常陸太田市シルバー人材センター

(3) 一般社団法人常陸太田市観光物産協会

(4) 一般財団法人里美ふるさと振興公社

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第9条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第16条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整又は昇給期間の短縮について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(特定法人)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 株式会社水府振興公社

(2) 常陸太田産業振興株式会社

(令3規則2・追加)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第6条 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、初任給等規則第9条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、採用された日又はその日から1年以内の初任給等規則第16条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日又は採用された日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 退職派遣者が採用された場合における給料月額の調整又は昇給期間の短縮について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(令3規則2・追加)

(退職派遣者の処遇の状況等の報告)

第7条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合には、当該退職の日の翌日から起算して2月を経過する日までに、当該特定法人の名称、当該退職した者が当該特定法人において業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。当該特定法人において業務に従事すべき期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、法第10条第1項の規定により退職派遣者(法第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。)が職員として採用された場合には、当該採用の日から起算して2月を経過する日までに、当該職員の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(令3規則2・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則2・旧第5条繰下)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成29年3月27日 規則第5号

(令和3年3月22日施行)