○常陸太田市介護予防スクエアステップ運動事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第49―4号

(目的)

第1条 この要綱は,介護予防のためのスクエアステップ運動事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより,地域におけるスクエアステップの普及活動の円滑な実施を図り,高齢者が元気に暮らすことができる地域社会をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は常陸太田市とする。ただし,この事業を効果的かつ効率的に実施するため,専門的技術を持つた法人等(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域でのスクエアステップ教室(以下「教室」という。)

(2) スクエアステップの指導者養成講座(以下「講座」という。)

2 事業実施者は,教室の開催前後において,体力測定等の評価を行うものとする。

(事業の対象者)

第4条 教室の参加対象者は,市内に住所を有する65歳以上の者で,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要支援認定及び要介護認定を受けていない者とする。

2 講座の参加対象者は,事業実施者が認定するリーダー養成の要件を満たしている者で,本事業に協力する意思のある者とする。

(参加者の費用負担)

第5条 教室の参加費用は,無料とする。ただし,教室参加に伴い発生する教材費等の実費は,参加者がこれを負担するものとする。

2 講座の参加者が負担する費用は,教材費及び認定料等とする。

(参加者の責務)

第6条 この事業の参加者又はその家族は,次の各号のいずれかに該当するときには,速やかにその旨を事業実施者に報告しなければならない。

(1) 参加者が福祉施設等に入所又は医療機関に長期入院したとき。

(2) 参加者が転出又は死亡したとき。

(3) 参加者が事業の利用を中止するとき。

(参加の取消し)

第7条 市長は,前条の報告いかんにかかわらず,事業への参加が不適切であると認めるときは,参加の取消しをすることができる。

(事業実施者の責務)

第8条 事業実施者は,事業を実施するに当たり,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後においても同様とする。

2 事業実施者は,事業の実施中に事故が発生した場合は,速やかに市長に報告しなければならない。

3 事業実施者は,この事業を行うために必要な書類を整備し,市長が必要と認めるときは提出しなければならない。

4 事業実施者は,事業終了後,速やかに業務完了報告書を提出しなければならない。

(保険への加入)

第9条 市長は,前条第2項の事故については,全国市長会市民総合賠償保障保険をもつて対応する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

常陸太田市介護予防スクエアステップ運動事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第49号の4

(平成28年4月1日施行)