○常陸太田市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要項
平成28年7月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 民間保育所等における保育内容の充実強化を図るため、民間保育所等乳児等保育事業を実施する民間保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示102―2・一部改正)
ア 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に定める施設をいう。)
イ 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。)
ウ 幼稚園型認定こども園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けているものをいう。)
エ 保育所型認定こども園(法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けているものをいう。)
オ 地域型保育事業を行う施設又は事業所(法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設又は事業所であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けたものをいう。)
(2) 1歳児 法第24条の規程により保育の利用を行った児童のうち、第6条の規程による交付の決定を受けた補助事業が実施される年度の前年度の3月31日において1歳に達しているもの
(3) 保育士等 保育士、保育教諭及び家庭的保育者とする。
(4) 処遇改善加算Ⅰ 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「基準等告示」という。)第1条21号に規定する職員の平均経験年数並びに賃金改善及びキャリアアップの取組みを踏まえた加算率を基に各区分に応じ算出し加算されるもの
(5) 処遇改善加算Ⅱ 基準等告示第1条35号の5に規定する技能及び経験を有する職員について追加的な資金改善を行う場合に加算されるもの
(令2告示105―2・令4告示102―2・令5告示173・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この要項による補助の対象となる民間保育所等は、1人以上の1歳児を保育し、かつ、事業に直接従事する職員として保育士等を配置し、かつ児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に規定する1歳児の職員配置基準を上回り、処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱを実施し、かつ前年度の賃金等について、茨城県のホームページで公表することに同意する民間保育所等とする。
(令2告示105―2・令4告示102―2・一部改正)
(補助額)
第4条 補助金の額は、一の年度において、各月の初日における1歳児の人数に5,000円を乗じて得た額の合計額と、保育士等の雇用に要する経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(令4告示102―2・一部改正)
(交付申請)
第5条 民間保育所等は、補助金の交付を希望するときは、民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより申請するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を精査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた民間保育所等は、当該確定日から起算して30日以内に市長に対して補助金の交付を請求するものとする。
(令6告示77・一部改正)
(補助金の支払い)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第11条 市長は、交付の決定を受けた民間保育所等が、偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたときは、決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示102―2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(常陸太田市民間保育所保育サービス支援事業費補助金交付要項の廃止)
2 常陸太田市民間保育所保育サービス支援事業費補助金交付要項(平成13年常陸太田市告示第35号)は廃止する。
(失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示102―2・追加、令5告示80・令6告示77・一部改正)
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示77・追加)
附則(令和2年告示第105―2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第102―2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第77号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令4告示37・令5告示173・一部改正)
(令5告示173・一部改正)
(令4告示37・令5告示173・一部改正)
(令5告示173・一部改正)