○常陸太田市周産期及び婦人科医療従事医師雇用補助金交付要綱
平成28年10月6日
告示第110―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民に対する周産期及び婦人科医療の安定的な提供体制を確保するため、予算の範囲内において、常陸太田市周産期及び婦人科医療従事医師雇用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、周産期及び婦人科医療に従事する医師を雇用する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、日本赤十字社茨城県支部とする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、各年度の末日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する経費の額から他の補助金の額及び寄附を受けた額等を控除した額の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市周産期及び婦人科医療従事医師雇用補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、一の年度において1回限りとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の変更(20パーセントを超えない範囲内の変更を除く。)をしようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに常陸太田市周産期及び婦人科医療従事医師雇用補助金事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の取消し又は返還)
第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(補助事業の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 市長は、前項に規定する期間において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。