○常陸太田市章の使用に関する取扱要綱
平成29年2月8日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、常陸太田市章(以下「市章」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱いの原則)
第2条 市章は、市を象徴するものであるため、市の尊厳を損なうことがないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 市又は市議会が使用するとき。
(2) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用するとき。
(3) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(1) 公序良俗に反するとき。
(2) 市の信用及び品位を損なうおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 政治、選挙又は宗教的活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。
(5) 市章の規格を損なうとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用許可を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正の方法により使用許可を受けたとき又は第4条の各号に掲げる事項に違反したときは、使用許可を取り消すものとする。
(1) 当該市章使用許可通知書
(2) 変更内容を明記した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事務の処理等)
第9条 この要綱に基づく市章の取扱事務は、企画部企画課において行うものとする。
(平30告示24・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)