○常陸太田市章の使用に関する取扱要綱

平成29年2月8日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、常陸太田市章(以下「市章」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、市を象徴するものであるため、市の尊厳を損なうことがないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(市章の使用)

第3条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければ市章を使用することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 市又は市議会が使用するとき。

(2) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用するとき。

(3) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市章の使用を許可(以下「使用許可」という。)するものとする。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 市の信用及び品位を損なうおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 政治、選挙又は宗教的活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。

(5) 市章の規格を損なうとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用許可を不適当と認めるとき。

(使用申請)

第5条 申請者は、常陸太田市章使用許可申請書(様式第1号)市章使用に係る仕様を示す資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定したときは、常陸太田市章使用許可決定通知書(様式第2号)又は常陸太田市章使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正の方法により使用許可を受けたとき又は第4条の各号に掲げる事項に違反したときは、使用許可を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による使用許可を取り消すときは、常陸太田市章使用許可取消通知書(様式第4号)により、前条の規定による使用許可を受けた者に通知するものとする。

(使用許可後の内容変更)

第8条 第6条の規定による使用許可を受けた者は、当該使用許可の内容を変更しようとするときは、常陸太田市章使用内容変更許可申請書(様式第5号)に次に掲げる全ての書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 当該市章使用許可通知書

(2) 変更内容を明記した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請に対する内容変更の許可又は不許可については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「常陸太田市章使用許可決定通知書」とあるものは「常陸太田市章使用内容変更許可決定通知書」とし、「常陸太田市章使用不許可決定通知書」とあるものは「常陸太田市章使用内容変更不許可決定通知書」と読み替えるものとする。

(事務の処理等)

第9条 この要綱に基づく市章の取扱事務は、企画部企画課において行うものとする。

(平30告示24・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市章の使用に関する取扱要綱

平成29年2月8日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)