○常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金交付要項
平成29年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この要項は、本市への転入を促進するため、里美白幡台団地分譲地(以下「分譲地」という。)に住宅を建築、居住した者に対し、常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化に資することを目的とする。
(令4告示37・一部改正)
(位置)
第2条 分譲地の位置は別表に定める。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、助成金の交付対象は1人につき1回、1区画とする。
(1) 前住所を市外に有する者
(2) 分譲地に50平方メートル以上の住宅を建築し居住している者
(3) 本市及び従前の居住地において市税等を滞納していない者
(4) その者、同居者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者
(令5告示76・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、世帯での申請の場合にあっては1,000,000円、単身での申請の場合にあっては500,000円とする。
(令6告示64・一部改正)
(1) 当該住宅に居住する者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)
(2) 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)
(3) 当該住宅に居住する者の納税証明書等、滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した者で、常陸太田市税等が課税されていない者については、前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)(発行日から1月以内のもので、1期の納期が未到来の場合には前年のもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の申請は、1区画につき1人限りとする。
(令6告示64・一部改正)
(助成要件)
第6条 助成要件は、対象者及び同一世帯の者に市税等の滞納がなく、分譲地に建築した住宅に住民登録をしていること。
2 請求を受けた市長は、速やかに助成金を交付するものとする。
(令6告示64・一部改正)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請等をした場合又は助成金の申請日から5年以内に本市から転出した場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。
(令6告示64・全改)
(1) 虚偽の申請等をした場合 全額
(2) 助成金の申請日から3年未満に本市から転出した場合 全額
(3) 助成金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
(令6告示64・追加)
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正、令6告示64・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(令5告示76・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示76・追加、令6告示64・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示64・追加)
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示64・全改)
区画番号 | 所在地番 |
1 | 常陸太田市大中町2779番地51 |
2 | 常陸太田市大中町2779番地62 |
3 | 常陸太田市大中町2779番地74 |
4 | 常陸太田市大中町2779番地77 |
5 | 常陸太田市大中町2779番地78 |
8 | 常陸太田市大中町2779番地145 |
9 | 常陸太田市大中町2779番地147 |
10 | 常陸太田市大中町2779番地149 |
11 | 常陸太田市大中町2779番地150 |
(令4告示37・令5告示76・令6告示64・一部改正)
(令4告示37・令6告示64・一部改正)
(令4告示37・令6告示64・一部改正)
(令6告示64・追加)
(令6告示64・追加)