○常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金交付要項

平成29年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要項は,本市への転入を促進するため,里美白幡台団地分譲地(以下「分譲地」という。)に住宅を建築,居住した者に対し,常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化に資することを目的とする。

(令4告示37・一部改正)

(位置)

第2条 分譲地の位置は別表に定める。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,次のいずれにも該当する者とする。ただし,助成金の交付対象は1人につき1回,1区画とする。

(1) 前住所を市外に有する者

(2) 分譲地に50平方メートル以上の住宅を建築し居住している者

(3) 本市及び従前の居住地において市税等を滞納していない者

(4) その者,同居者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者

(令5告示76・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,1区画当たり1,000,000円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,第3条第2号の住宅に住民登録又は住宅の表示もしくは所有権の保存登記をした日のいずれか遅い日から6月以内に,次に掲げる書類を添えて,常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 当該住宅に居住する者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)

(2) 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のもの)

(3) 当該住宅に居住する者の納税証明書等,滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入した者で,常陸太田市税等が課税されていない者については,前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)(発行日から1月以内のもので,1期の納期が未到来の場合には前年のもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は,1区画につき1人限りとする。

(助成要件)

第6条 助成要件は,対象者及び同一世帯の者に市税等の滞納がなく,分譲地に建築した住宅に住民登録をしていること。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,助成金を交付することが適当と認めたときは,常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとる。

(助成金の請求と支払)

第8条 申請者は,前条の通知があつたときは,常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 請求を受けた市長は,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは,助成金の交付決定を取消し,助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令5告示76・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示76・追加)

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表

区画番号

所在

1

常陸太田市大中町2779―51

2

常陸太田市大中町2779―62

3

常陸太田市大中町2779―74

4

常陸太田市大中町2779―77

5

常陸太田市大中町2779―78

6

常陸太田市大中町2779―80

7

常陸太田市大中町2779―129

8

常陸太田市大中町2779―145

9

常陸太田市大中町2779―147

10

常陸太田市大中町2779―149

11

常陸太田市大中町2779―150

12

常陸太田市大中町2779―151

(令4告示37・令5告示76・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市里美白幡台団地転入促進助成金交付要項

平成29年3月31日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)