○常陸太田市子ども発達相談室設置要項
平成29年7月11日
告示第80―1号
(目的)
第1条 この要項は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)に規定する発達に障害のある児童及びその疑いのある児童並びにその保護者又は関係者からの相談等に対し、総合的に応ずることができるよう、関係機関と連携を図り、切れ目のない支援を図るため、常陸太田市子ども発達相談室(以下「相談室」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示13―2・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 発達障害 法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 発達障害者 法第2条第2項の規定に基づき、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
(3) 発達障害児 発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
(令3告示13―2・一部改正)
(設置)
第3条 相談室は、保健福祉部子ども福祉課に設置する。
(令3告示13―2・全改)
(組織)
第4条 相談室に、次に掲げる職員を置くものとする。
(1) 児童発達相談員 2人以内
(2) 相談室の運営に係る庶務等を担当する職員 1人
2 児童発達相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。)とする。
(令2告示68―3・一部改正)
(所掌事項)
第5条 相談室は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 発達障害に関する総合的な相談に関すること。
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校への巡回訪問の実施に関すること。
(3) 保健、福祉及び教育等に関する業務を行う関係機関との連携及び調整に関すること。
(令3告示13―2・一部改正)
(対象者)
第6条 対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 発達障害児と認められた者
(2) 発達障害児の疑いのある者
(3) 前2号の規定に係る保護者又は関係者
(4) その他市長が必要と認めた者
(開設日時)
第7条 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、及び12月29日から12月31日までを除く。
2 開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(令3告示13―2・一部改正)
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示13―2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公布の日から当分の間、児童発達相談員は、常陸太田市家庭児童相談室設置規則(昭和43年規則第22号)第3条第1項第1号に規定する家庭相談員から任用できるものとする。
附則(令和2年告示第68―3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第13―2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。