○常陸太田市妊婦に係るインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要項
平成29年9月13日
告示第91号
(目的)
第1条 この要項は妊婦に対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の全額を助成することにより,接種者の感染症を防止し経済的負担軽減を図り,もつて安全で安心して妊娠・出産できる環境づくりに資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし,特に市長が認めるときは,この限りでない。
(1) 予防接種を受けた日から第4条の申請を行う日までにおいて引き続き市内に住所を有していること。
(2) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦であること。
(3) 予防接種を受けた日が,10月1日から1月31日までの間であること。
(助成金の額及び回数)
第3条 助成金の額は,予防接種に要した費用の額の全額とする。
2 助成を受けることができる回数は,妊娠1回につき1人1回とする。
(交付申請等)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市妊婦に係るインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 予防接種を受けたことを証する書類
(2) 母子健康手帳
2 市長は,前項各号に掲げる書類に記載されている事項を公簿等により確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。
(助成金の支払)
第5条 市長は,前条の申請があつたときは,その内容を審査し,予防接種の費用を助成することが適当と認めるときは,申請者へ助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は,虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があると認めるとき又は助成することが不適当であつたと認めるときは,その者に対して当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。