○常陸太田市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市子育て支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て支援に係る諸施策を推進し、もって児童福祉の向上に資するため、支援施設を設置する。

2 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 常陸太田市子育て支援施設

位置 常陸太田市新宿町1番地

(事業)

第3条 支援施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童及び保護者の相互交流に関すること。

(2) 情報提供、助言及びその他子育て支援に関すること。

(3) その他児童福祉の推進に関すること。

(施設)

第4条 支援施設は、次に掲げる施設で構成する。

(1) 休憩室

(2) 遊戯室

(3) 多目的室

(指定管理者による管理)

第5条 支援施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 支援施設の運営及び維持管理に関する業務

(2) その他支援施設の維持管理上必要な業務

(開館時間及び休館日)

第6条 支援施設の開館時間及び休館日は、市長が規則で定める。

(損害賠償)

第7条 故意若しくは過失によって支援施設及び備品等を破損又は滅失した者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、別の規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第11―1号で平成30年4月14日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

3 常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市都市公園条例の一部改正)

4 常陸太田市都市公園条例(昭和48年常陸太田市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸太田市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月20日 条例第1号

(平成30年4月14日施行)