○常陸太田市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月20日

規則第3号

(開館時間)

第2条 条例第6条の規定による開館時間は,午前10時から午後4時までとする。ただし,5月から9月までの間は,午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 条例第6条の規定による休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,次の開館日に当たる日とする。

(2) 12月28日から1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に休館し,又は開館することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

常陸太田市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月20日 規則第3号

(平成30年4月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月20日 規則第3号