○常陸太田市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例(平成30年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第6条の規定による開館時間は,午前10時から午後4時までとする。ただし,5月から9月までの間は,午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 条例第6条の規定による休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,次の開館日に当たる日とする。
(2) 12月28日から1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に休館し,又は開館することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則