○常陸太田市家庭的保育事業等の認可等に関する要項

平成30年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要項は、家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を行おうとする者からの法第34条の15第2項の申請に対する認可及び同条第7項の規定により家庭的保育事業等を行う者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項に規定する認可を受けようとする者は、常陸太田市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(認可の決定)

第3条 市長は前条の規定による申請があったときは、すみやかにその内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の認可又は不認可の決定をしなければならない。

(認可等の通知)

第4条 市長は、法第34条の15第5項に規定する認可をしたときは、常陸太田市家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)により当該認可の申請をした者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定する通知は、常陸太田市家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(変更の届出)

第5条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、常陸太田市家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)によるものとする。

(廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項に規定する承認を受けようとする者は、常陸太田市家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(承認等の通知)

第7条 市長は、法第34条の15第7項に規定する承認をしたときは、常陸太田市家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第6号)により当該承認の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第34条の15第7項に規定する承認をしないときは、常陸太田市家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により当該承認の申請をした者に通知するものとする。

(事業の制限及び停止)

第8条 市長は、法第34条の17第4項に規定する制限又は停止を命ずるときは、常陸太田市家庭的保育事業等認可制限(停止)決定通知書(様式第8号)により当該家庭的保育事業等を行う者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第9条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取消したときは、常陸太田市家庭的保育事業等認可取消決定通知(様式第9号)により当該家庭的保育事業等を行う者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市家庭的保育事業等の認可等に関する要項

平成30年3月30日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)