○常陸太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成30年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び条例で使用する用語の例による。
ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第7条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
(1) 第4項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。