○常陸太田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第10―3号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 法第79条第1項の指定の申請は,指定居宅介護支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号。以下「指定(更新)申請書」という。)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の指定の更新の申請は,指定(更新)申請書により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 市長は,前条の申請があつたときは,指定(更新)申請書を審査し,現地確認をしたうえで,指定又は更新の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により事業者の指定又は更新を行うときは,指定居宅介護支援事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により,指定又は更新を行わないときは,指定居宅介護支援事業者不指定(不更新)通知書(様式第3号)により,当該申請者に対し,通知するものとする。

3 前項の規定により指定又は更新の通知を受けた者(以下「指定事業者」という。)は,その旨を当該指定事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更等の届出)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は,変更に係るものにあつては指定居宅介護支援事業者変更届出書(様式第4号)により,再開に係るものにあつては指定居宅介護支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号。以下「廃止・休止・再開届出書」という。)により,それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は,廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は,法第84条の規定により,指定事業者の指定を取り消したときは指定居宅介護支援事業者指定取消通知書(様式第6号)により,指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,指定居宅介護支援事業者指定効力停止通知書(様式第7号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は,第3条の指定若しくは更新,第4条の変更の届出の受理又は前条の指定の取消し(以下この条において「指定等」という。)をしたとき,都道府県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日,事業休止年月日,事業再開年月日,指定取消年月日)又は指定効力停止期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 市長は,次に掲げる場合には,法第85条の規定に基づき,当該指定事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。

(1) 第3条の指定をしたとき。

(2) 第4条第2項の廃止の届出があつたとき。

(3) 第5条の指定の取消し及び指定の効力を停止したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15―3号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平30規則15―3・令4規則12・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

(平30規則15―3・全改,令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

画像

画像

常陸太田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第10号の3

(令和4年4月1日施行)