○常陸太田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第10―3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の申請)
第2条 法第79条第1項の指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号。以下「指定(更新)申請書」という。)により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の指定の更新の申請は、指定(更新)申請書により行うものとする。
(指定事業者の指定)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、指定(更新)申請書を審査し、現地確認をしたうえで、指定又は更新の可否を決定するものとする。
3 前項の規定により指定又は更新の通知を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日)又は指定効力停止期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、法第85条の規定に基づき、当該指定事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。
(1) 第3条の指定をしたとき。
(2) 第4条第2項の廃止の届出があったとき。
(3) 第5条の指定の取消し及び指定の効力を停止したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15―3号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平30規則15―3・令4規則12・一部改正)
(平30規則15―3・全改、令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)