○常陸太田市就農者等家賃助成金交付要項
平成30年4月27日
告示第57―4号
(趣旨)
第1条 この要項は、市内に家屋を持たない就農者に対し、早期の農業経営基盤の安定を図り、併せて本市への定住促進及び次世代の担い手確保を図ることを目的として、市内の民間賃貸住宅に居住し、住所を有する就農者及び研修者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示68―5・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家屋 地方税法(昭和25年7月31日法律第236号)第341条第3項に規定する住家
(2) 民間賃貸住宅 民間が経営する集合住宅又は戸建ての賃貸住宅、個人から賃貸する住宅その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く賃貸住宅
(3) 住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に登録されていることをいう。
(4) 転入日 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により住所を定めた日をいう。
(5) 就農者 本市において、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する計画をいう。)又は青年等就農計画(同法第14条の4第1項に規定する計画をいう。)の認定の受けた者をいう。
(6) 研修者 将来本市において就農する意思を持ち、市内の農家において営農研修を行う者(現に行っている者を含む。)をいう。
(平31告示68―5・一部改正)
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に家屋を所有しておらず、現に民間賃貸住宅に住んでいること。(二親等以内の親族の所有を含む。)
(2) 住所を有する就農者にあっては、転入日より2年を経過しておらず、かつ前年の所得が350万円を超えていないこと又は住所を有する研修者にあっては、市内の農家において研修を開始してから2年を経過していないこと。
(3) 常陸太田市新婚家庭家賃助成金(平成22年常陸太田市告示第43号)の交付を受けていない者。
(4) 本市及び従前の住所地において市税等の滞納がないこと。
(5) その他市長が定める要件に該当していないこと。
(平31告示68―5・令4告示56・令5告示109・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1世帯当たり月額20,000円(家賃が20,000円に満たない場合はその額)とする。
(助成期間)
第5条 助成期間は、予算の範囲内において次の各号に掲げるとおりとする。
(平31告示68―5・令5告示109・一部改正)
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市就農者等家賃助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、初年度の申請に限り、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 申請者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)
(2) 申請者が住んでいる住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 住所を有する就農者にあっては認定書(第2条第5項の計画書の認定日を確認することができる書類をいう。)の写し
(4) 住所を有する研修者にあっては、研修計画書(様式第2号)
(5) 前年の所得を確認することができる書類(所得証明書、申告書の写し)
(6) 申請者の納税証明書等、滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月2日以降に本市に転入し、本市において課税されていない者については、課税のある従前の住所地の市長村長が発行したもの)(発行日から1月以内のもので、第1期の納期が未到来の場合には前年度のもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請は、初年度を除き、毎年度4月に行うものとする。
3 申請者は、助成金の申請後に申請内容に変更が生じたときは、常陸太田市就農者等家賃助成金変更申請書(様式第3号)により、速やかに提出しなければならない。
(平31告示68―5・一部改正)
(平31告示68―5・一部改正)
(助成金の請求)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、当該年度の末日までに常陸太田市就農者等家賃助成金交付請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に請求するものとする。ただし、年度途中に助成期間が終了したときは、直ちに請求することができるものとする。
(1) 家賃納入証明書(様式第7号)又は家賃の支払が確認できる書類
(2) 研修者にあっては研修状況報告書(様式第8号)
(3) 振込先の口座が分かる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31告示68―5・令5告示109・一部改正)
(助成金の交付)
第9条 市長は前条の規定により請求があったときは、これを審査し、速やかに当該年度分の助成金を交付するものとする。
(平31告示68―5・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 市長は、申請者が、虚偽の申請、要件不備その他不正行為により助成金を受領した場合には、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平31告示68―5・一部改正)
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(平31告示68―5・一部改正)
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
(平31告示68―5・令3告示54・令4告示56・令5告示109・令6告示83・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示83・追加)
附則(平成31年告示第68―5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第109号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第83号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令6告示83・全改)
(令4告示56・一部改正)
(令6告示83・全改)
(令6告示83・全改)
(令3告示54・令4告示56・一部改正)
(令6告示83・全改)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)