○常陸太田市消防本部指導救命士運用要項
平成30年3月30日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務について、地域メディカルコントロールを担う医師や医療機関と連携を図り、救急救命士を含む救急隊員の教育訓練を指導する救急救命士(以下「指導救命士」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 指導救命士を消防署又は消防課に配置するものとする。
(業務)
第3条 指導救命士は、次に掲げる業務を行う。
(1) 救急隊員が行う訓練における指示、指導及び助言
(2) 救急業務に関する訓練計画の作成及び訓練指導
(3) 救急隊員への学習及び技術指導
(4) 署内事後検証での助言及び指導
(5) 事後検証結果に基づく救急隊員への教育指導
(6) 地域メディカルコントロール協議会への参画
(7) 救急業務全般に関する検討
(8) その他必要と認める事項
(令3消本訓令1・一部改正)
(資格要件)
第4条 指導救命士は次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 救急救命士の認定資格を全て有する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 消防大学校の救急科を修了した者
イ 一般財団法人救急振興財団の指導救命士養成研修を修了した者
ウ 救急救命士に対する教育(一次検証又は特定行為に係る技能講習における指導等をいう。)に3年以上恒常的に従事している者
(3) 消防司令補以上の階級である者
(4) 救急隊員の指導及び育成並びに自己啓発に積極的である者
(平30消本訓令3・一部改正)
(任命)
第5条 指導救命士は、前条の資格要件を満たす職員のうちから消防長が任命する。
(任期)
第6条 指導救命士の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。