○常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則
平成29年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び法施行規則で使用する用語の例による。
(指定の有効期間)
第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第115条の45第1項イに規定する第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護又は法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定有効期間は、当該訪問介護又は当該通所介護の指定の有効期間とすることができる。
(指定の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定(更新)申請書(様式第1号。以下「指定(更新)申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(指定事業者の指定)
第5条 市長は、指定(更新)申請書を審査し、現地確認をしたうえで、指定の可否を決定するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の拒否)
第6条 市長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、常陸太田市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、その1月前までに介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指定の辞退)
第8条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに、介護予防・日常生活支援総合事業指定辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第9条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、第4条第1項に定める指定(更新)申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要ないと認めた書類等については、省略することができるものとする。
3 第5条第3項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第12条 市長は、次に掲げる場合には、当該指定事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。
(1) 第5条の指定をしたとき。
(2) 第7条第2項の廃止の届出があったとき。
(指導及び監査)
第13条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者に対し、指導及び監査を行うことができる。
2 前項の指導及び監査に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(本市の区域の外の事業所に係る特例)
第14条 市長は、事業者が本市の区域の外にある事業所について指定事業者の指定を受けようとするときは、当該事業所がその所在する市町村から指定事業者の指定を受けている場合であって、必要と認める場合に限り、指定事業者の指定を行うことができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって、医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては、法施行規則附則第31条ただし書の規定により、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けたものとみなす。
(準備行為)
3 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第15―2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平30規則15―2・令4規則12・一部改正)
(平30規則15―2・全改、令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)