○常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月8日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の目的)

第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、介護保険被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、法及び法施行規則並びに介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事業で構成され、当該各号別表1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業。以下「第1号事業」という。)

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 第1号事業の対象者は、本市の被保険者(市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「要支援者等」という。)とする。

(1) 居宅要支援被保険者(当該要支援認定の有効期間開始日が平成29年4月1日以降の者に限る。)

(2) 事業対象者 法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省令告示第197号)に掲げる様式1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(実施方法)

第6条 第1号事業は、市が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 法施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

2 一般介護予防事業は、市が直接実施するほか、前項第2号又は第3号に掲げる方法により実施できるものとする。

(利用の手続き)

第7条 要支援者等が第1号事業を利用するときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

(事業対象者)

第8条 市長は、事業対象者が前条の規定による届出をした場合は、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行するものとする。

2 前項の規定により、事業対象者となった者の有効期間は、事業対象者となった日から要介護認定の有効期間の開始する日又は市の介護保険被保険者資格を喪失した日の前日までとする。

(第1号事業支給費の支給)

第9条 指定事業者が第1号事業を実施する場合の支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。)は、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(平成29年常陸太田市告示第15―1号。以下「算定基準要綱」という。)第4条の規定により算定した額とする。

(第1号事業支給費の審査及び支払)

第10条 市長は、第1号支給事業費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により、茨城県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(支給限度額)

第11条 要支援者が指定事業者による第1号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定によるものとする。

2 要支援者が同じ月に法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、指定事業者による第1号事業及び予防給付の支給限度額を一体的に管理するものとする。

3 事業対象者が指定事業者による第1号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1に相当する支給限度額とする。ただし、集中的にサービスを利用することが自立支援をつながると市長が認める場合には、事業対象者の支給限度額は要支援2に係る支給限度額とすることができる。

(利用料)

第12条 指定事業者が総合事業を実施する場合の利用料は、算定基準要綱第3条で算定した額の100分の10に相当する額とする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、前項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

3 市長は、総合事業を市の直接実施又は委託の方法により実施するときは、第5条で掲げる対象者に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(第1号事業支給費の特例)

第13条 市長は、災害その他特別な事業があることにより、要支援者等が必要な負担をすることが困難であると認めるときは、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 法第60条に規定する介護予防給付の額の特例を受けている要支援者は、第1号事業支給費の特例を決定したものとみなす。

(高額介護予防サービス相当費等の支給)

第14条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス相当費」という。)及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額医療合算介護予防サービス相当費」という。)の支給をすることができる。

2 高額介護予防サービス相当費の支給要件及び支給額については法第61条を、高額医療合算介護予防サービス費の支給要件及び支給額については法第61条の2をそれぞれ準用するものとする。

3 高額介護予防サービス相当費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による支給申請があったときは、すみやかにこれを審査し、支給の可否を決定するとともに、高額介護予防サービス費相当事業費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 高額医療合算介護予防サービス相当費に係る申請、支給決定等に係る様式については、常陸太田市介護保険条例施行規則(平成12年常陸太田市規則第18号)第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(令5告示30・全改)

(第1号事業支給費の支払方法の変更)

第15条 市長は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。

(第1号事業支給費の支払の一時差止)

第16条 市長は、総合事業によるサービスを受ける要支援者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(給付制限)

第17条 法第69条第1項及び第2項の規定は、第1号事業に係る要支援者等の認定について準用する。この場合において、市長は、第1号事業給付を受ける要支援者等に介護保険料徴収権消滅期間があるときは、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 市長は、総合事業の給付を受ける要支援者等が法第69条に規定する給付減額の記載を受けているとき(前項の規定により準用する場合を含む。)は、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に算定した第1号事業費について、算定基準要綱第4条第1項中「100分の90」及び「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

事業名

事業内容

訪問型サービス

(第1号訪問事業)

介護予防型訪問サービス

(現行の訪問介護相当サービス)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービス

生活支援型訪問サービス

(サービスA:緩和した基準によるサービス)

掃除、買い物等の生活援助のみのサービス

通所型サービス

(第1号通所事業)

介護予防型通所サービス

(現行の通所介護相当サービス)

旧法の介護予防通所介護に相当するサービス

ミニデイ型通所サービス

(サービスA:緩和した基準によるサービス)

半日(3時間程度)のデイサービス

短期集中型通所サービス

(サービスC)

保健・医療の専門職による短期間に集中して提供されるサービス

介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等を適切に提供するためのケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

事業名

事業内容

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動につなげる事業

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う事業

(令4告示37・一部改正)

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(令5告示30・追加)

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(令5告示30・追加)

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常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月8日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)