○常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定介護予防型訪問サービス及び指定介護予防型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱
平成29年1月8日
告示第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 指定介護予防型訪問サービス
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第40条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第41条―第43条)
第3章 指定介護予防型通所サービス
第1節 基本方針(第44条)
第2節 人員に関する基準(第45条・第46条)
第3節 設備に関する基準(第47条)
第4節 運営に関する基準(第48条―第56条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第57条―第60条)
第4章 その他(第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年常陸太田市告示第1号)第4条第1号アに規定する第1号訪問事業のうち指定介護予防型訪問サービス及び同条第1号イに規定する第1号通所事業のうち指定介護予防型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(1) 指定介護予防型訪問サービス 第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護確保推進法」という。)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項の介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスであって、市長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。
(2) 指定介護予防型通所サービス 第1号通所事業のうち、医療介護確保推進法第5条による旧法第8条の2第7項の介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に相当するサービスであって、市長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。
(3) 利用料 第1号事業支給費の支給の対象となる事業の費用に係る対価をいう。
(4) 法廷代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者の代わりに指定介護予防型訪問サービスの事業を行う者(以下「指定介護予防型訪問サービス事業者」という。)又は指定介護予防型通所サービスの事業を行う者(以下「指定介護予防型通所サービス事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定介護予防型訪問サービス又は指定介護予防型通所サービスをいう。
(5) 常勤換算方法 指定介護予防型訪問サービス事業者又は指定介護予防型通所サービス事業者が当該事業を行う事業所の従業者の勤務すべき時間数を除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(申請者の資格)
第3条 法115条の45の3第1項に規定により要綱で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人は、常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年常陸太田市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であってはならない。
3 第1項に規定する法人は、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が、暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはならない。
(事業の一般原則)
第4条 指定介護予防型訪問サービス事業者及び指定介護予防型通所サービス事業者(次項において「指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 指定介護予防型訪問サービス
第1節 基本方針
第5条 指定介護予防型訪問サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第6条 指定介護予防型訪問サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は生活援助従事者研修の修了者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち利用者(当該訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準と」いう。)第7条第1項の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合)にあっては、当該事業所における指定介護予防型訪問サービス、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、利用者の数が40を超えるときは、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定介護予防型訪問サービス事業者の指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定介護予防型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。))又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防型訪問サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 指定介護予防型訪問サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防型訪問サービス及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30告示91―1・一部改正)
(管理者)
第7条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第8条 指定介護予防型訪問サービス事業所には、指定介護予防型訪問サービスの事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防型訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型訪問サービス事業と、指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防型訪問サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第10条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、正当な理由なく指定介護予防型訪問サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防型訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定介護予防型訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第12条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者(法施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)該当の有無を確かめるものとする。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防型訪問サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第13条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の認定(以下この条において「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が、利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第14条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第15条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第16条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供の開始に際し、利用申込者が法施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者等に対し、介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号エの規定に基づき、第1号介護予防支援事業として実施するものをいう。以下同じ。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第17条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画(以下「ケアプラン」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防型訪問サービスを提供しなければならない。
(ケアプラン等の変更の援助)
第18条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第19条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第20条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、当該指定介護予防型訪問サービスの提供日及び内容、当該指定介護予防型訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第21条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防型訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防型訪問サービスに係る第1号事業費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(当該額が現に当該指定介護予防型訪問サービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定介護予防型訪問サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該指定介護予防型訪問サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該指定介護予防型訪問サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービス提供証明書の交付)
第22条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前条第2項に規定する利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防型訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第23条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供をさせてはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第23条の2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント実施者に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない。
(平30告示91―1・追加)
(利用者に関する市への通知)
第24条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定介護予防型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第25条 訪問介護員等は、現に指定介護予防型訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第26条 指定介護予防型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(1) 指定介護予防型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) 利用者の口腔に関する問題及び服薬状況等に係る気付きを地域包括支援センター等のサービス関係者に情報共有すること。
(9) その他指定介護予防型訪問サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。
(平30告示91―1・一部改正)
(運営規程)
第27条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第28条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第29条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防型訪問サービスを提供できるよう、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の訪問介護員等によって指定介護予防型訪問サービスを提供しなければならない。
3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第30条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第31条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第32条 指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第33条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(利益供与の禁止)
第34条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、提供した指定介護予防型訪問サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(地域との連携)
第36条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防型訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業等に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第38条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防型訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第39条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型訪問サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 指定介護予防型訪問サービス計画
(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第24条に規定する市への通知に係る記録
(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第40条 指定介護予防型訪問サービス事業者は、当該指定介護予防型訪問サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に指定介護予防型訪問サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該届出に係る指定介護予防型訪問サービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防型訪問サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な指定介護予防型訪問サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の指定介護予防型訪問サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防型訪問サービスの基本取扱方針)
第41条 指定介護予防型訪問サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防型訪問サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防型訪問サービス事業者は、指定介護予防型訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した指定介護予防型訪問サービス計画を作成するものとする。
(3) 指定介護予防型訪問サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、指定介護予防型訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、指定介護予防型訪問サービス計画を作成した際には、当該指定介護予防型訪問サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、指定介護予防型訪問サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) サービス提供責任者は、指定介護予防型訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該指定介護予防型訪問サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る指定介護予防型訪問サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該指定介護予防型訪問サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該指定介護予防型訪問サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて指定介護予防型訪問サービス計画の変更を行うものとする。
(指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっての留意点)
第43条 指定介護予防型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防型訪問サービス事業者は、サービスの提供に当たり、アセスメント(利用者の状態を把握及び分析することにより、当該利用者の解決すべき課題を把握することをいう。第59条第1号において同じ。)において把握された課題、指定介護予防型訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定介護予防型訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 指定介護予防型通所サービス
第1節 基本方針
第44条 指定介護予防型通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第45条 指定介護予防型通所サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 指定介護予防型通所サービスの提供日ごとに、当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 指定介護予防型通所サービスの単位ごとに、専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 指定介護予防型通所サービスの単位ごとに、当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、利用者(当該指定介護予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型通所サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防型通所サービス、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 当該指定介護予防型通所サービス事業所の利用定員(当該指定事業所において同時に指定介護予防型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防型通所サービスの単位ごとに、当該指定介護予防型通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定介護予防型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各項の指定介護予防型通所サービスの単位は、指定介護予防型通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
8 指定介護予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第93条第1項から第7項まで又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第46条 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防型通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第47条 指定介護予防型通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防型通所サービス事業の用に供するものでなければならない。
4 指定介護予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防型通所サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料の受領)
第48条 指定介護予防型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防型通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防型通所サービスに係る第1号事業費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防型通所サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防型通所サービスとして提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定介護予防型通所サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第49条 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、指定介護予防型通所サービス事業所の従業者の管理及び指定介護予防型通所サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防型通所サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第50条 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防型通所サービスの利用定員
(5) 指定介護予防型通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第51条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防型通所サービスを提供できるよう、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービス事業所ごとに、当該指定介護予防型通所サービス事業所の従業者によって指定介護予防型通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定介護予防型通所サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第52条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用定員を超えて指定介護予防型通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第53条 指定介護予防型通所サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防型通所サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、非常災害時に地域住民、消防機関、その他関係機関から協力を得られるよう、その連携に努めなければならない。
3 指定介護予防型通所サービス事業者は、非常災害に備え、食料等の備蓄及び指定介護予防型通所サービス事業所の施設機能の応急復旧に必要な防災資材の整備に努めなければならない。
(衛生管理等)
第54条 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防型通所サービス事業者は、当該指定介護予防型通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第55条 指定介護予防型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防型通所サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 指定介護予防型通所サービス計画
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防型通所サービスの基本取扱方針)
第57条 指定介護予防型通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防型通所サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防型通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防型通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防型通所サービス事業者は、指定介護予防型通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定第1号通所事業通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した指定介護予防型通所サービス計画を作成するものとする。
(3) 指定介護予防型通所サービス計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、ケアプランの作成に当たっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、指定介護予防型通所サービス計画を作成した際には、当該指定介護予防型通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、指定介護予防型通所サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、指定介護予防型通所サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該指定介護予防型通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該指定介護予防型通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該指定介護予防型通所サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。
(11) 指定介護予防型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて指定介護予防型通所サービス計画の変更を行うものとする。
(指定介護予防型通所サービスの提供に当たっての留意点)
第59条 指定介護予防型通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、第1号介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定介護予防型通所サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、介護予防の観点から有効性が確認されている等の適切なものを提供すること。
(3) 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第60条 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 指定介護予防型通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
第4章 その他
第61条 この規則に定めるもののほか、当該指定介護予防型訪問サービス及び当該指定介護予防型通所サービスの基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第91―1号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。