○常陸太田市指定生活支援型訪問サービス及び指定ミニデイ型通所サービスの事業の人員,設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱

平成29年1月8日

告示第2―1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 指定生活支援型訪問サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第40条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第41条―第43条)

第3章 指定ミニデイ型通所サービス

第1節 基本方針(第44条)

第2節 人員に関する基準(第45条・第46条)

第3節 設備に関する基準(第47条)

第4節 運営に関する基準(第48条―第54条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第55条―第58条)

第4章 その他(第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年常陸太田市告示第1号)第4条第1号アに規定する第1号訪問事業のうち指定生活支援型訪問サービス及び同条第1号イに規定する第1号通所事業のうち指定ミニデイ型通所サービスの事業の人員,設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定生活支援型訪問サービス 第1号訪問事業のうち,常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定介護予防型訪問サービス及び指定介護予防型通所サービスの事業の人員,設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(平成29年常陸太田市告示第2号。以下「指定介護予防型サービス基準要綱」という。)第2章に規定する指定介護予防型訪問サービスの基準を緩和した基準により実施するサービスであつて,市長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。

(2) 指定ミニデイ型通所サービス 第1号通所事業のうち,指定介護予防型サービス基準要綱第3章に規定する指定介護予防型通所サービスの基準を緩和した基準により実施するサービスであつて,市長から法第115条の45の3第1項の指定を受けて実施するサービスをいう。

(3) 利用料 第1号事業支給費の支給の対象となる事業の費用に係る対価をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり指定生活支援型訪問サービスの事業を行う者(以下「指定生活支援型訪問サービス事業者」という。)又は指定ミニデイ型通所サービスの事業を行う者(以下「指定ミニデイ型通所サービス事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定生活支援型訪問サービス又は指定ミニデイ型通所サービスをいう。

(5) 常勤換算方法 指定生活支援型訪問サービス事業者又は指定ミニデイ型通所サービス事業者が当該事業を行う事業所の従業者の勤務すべき時間数を除することにより,当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(申請者の資格)

第3条 法115条の45の3第1項に規定により要綱で定める者は,法人とする。

2 前項に規定する法人は,常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年常陸太田市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であつてはならない。

3 第1項に規定する法人は,その役員等(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)が,暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者であつてはならない。

(事業の一般原則)

第4条 指定生活支援型訪問サービス事業者及び指定ミニデイ型通所サービス事業者(次項において「指定事業者」という。)は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は,事業を運営するに当たつては,地域との結び付きを重視し,市,介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 指定生活支援型訪問サービス

第1節 基本方針

第5条 指定第1号訪問事業に該当する指定生活支援型訪問サービスの事業は,その利用者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう,調理,掃除等を行うことにより,利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者等の員数)

第6条 指定生活支援型訪問サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定生活支援型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定生活支援型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士,法第8条第2項に規定する政令で定める者,生活援助従事者研修の修了者又は市長が指定する研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は,当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに,従業者のうち,利用者(当該指定生活支援型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。),指定介護予防訪問介護事業者(医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の法(「旧法」という。第41条において同じ。)第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護を行う事業者をいう。以下同じ。)又は指定生活支援型訪問サービス事業者(第2条第1号に規定する事業を行う者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定生活支援型訪問サービスの事業と指定訪問介護(指定訪問介護事業者が行う訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(指定介護予防訪問介護事業者が行う介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防型訪問サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては,当該事業所における指定生活支援型訪問サービス及び指定訪問介護の利用者,指定介護予防訪問介護及び指定生活支援型訪問サービスの利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は,前3月の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は,介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であつて,専ら指定生活支援型訪問サービスに従事するものをもつて充てなければならない。ただし,利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供に支障がない場合は,指定生活支援型訪問サービスの他の職務に従事し,又は同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。))又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 指定生活支援型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者,指定介護予防訪問事業者又は指定介護予防型訪問サービスの事業者の指定を併せて受け,かつ,指定生活支援型訪問サービスの事業と指定訪問介護,指定介護予防訪問介護又は指定基準型訪問介護サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項まで,指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第35号。以下「改正前の指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防型訪問サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもつて,前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(平30告示91―2・一部改正)

(管理者)

第7条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定生活支援型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第8条 指定生活支援型訪問サービス事業所には,指定生活支援型訪問サービスの事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,当該サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者,指定介護予防訪問介護事業者又は指定生活支援型訪問サービス事業者の指定を併せて受け,かつ,指定生活支援型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定生活支援型訪問サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては,指定居宅サービス等基準第7条第1項,改正前の指定介護予防サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防型サービス基準要綱第8条第1項に規定する設備に関する基準に適合していることをもつて,前項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し,第27条に規定する運営規程の概要,従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,利用申込者等からの申出があつた場合には,前項の規定による文書の交付に代えて,第5項で定めるところにより,当該利用申込者等の承諾を得て,当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において,当該指定事業者は,当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し,当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては,指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は,利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは,指定生活支援型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と,利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定生活支援型訪問サービス事業者は,第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者等に対し,その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定生活支援型訪問サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定生活支援型訪問サービス事業者は,当該利用申込者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは,当該利用申込者等に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし,当該利用申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,正当な理由なく指定生活支援型訪問サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,当該指定生活支援型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定生活支援型訪問サービスを提供することが困難であると認める場合は,当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡,適当な他の指定生活支援型訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの提供を求められた場合は,その者の提示する被保険者証によつて,被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者(法施行規則第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう)該当の有無を確かめるものとする。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前項の被保険者証に,法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,指定生活支援型訪問サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し,要支援認定又は事業対象者の認定(以下この条において「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については,要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が,利用者に対して行われていない等の場合であつて必要と認めるときは,要支援認定の更新の申請が,遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう,必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては,利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第15条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスを提供するに当たつては,地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの提供の終了に際しては,利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの提供の開始に際し,利用申込者が法施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは,当該利用申込者等に対し,介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号エの規定に基づき,第1号介護予防支援事業として実施するものをいう。以下同じ。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により,第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること,地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(ケアプランに沿つたサービスの提供)

第17条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,介護予防サービス・支援計画(以下「ケアプラン」という。)が作成されている場合は,当該ケアプランに沿つた指定生活支援型訪問サービスを提供しなければならない。

(ケアプラン等の変更の援助)

第18条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,利用者がケアプランの変更を希望する場合は,当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,従業者に身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び利用者等から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスを提供した際には,当該指定生活支援型訪問サービスの提供日及び内容,当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わつて支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を,利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスを提供した際は,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があつた場合は,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,法定代理受領サービスに該当する当該指定生活支援型訪問サービスを提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(当該額が現に当該指定生活支援型訪問サービスに要した費用の額を超えるときは,当該介護予防型訪問サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該指定生活支援型訪問サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定生活支援型訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定生活支援型訪問サービスを行う場合は,それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前項の指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては,あらかじめ,利用者等に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第22条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前条第2項に規定する利用料の支払を受けた場合は,提供した指定生活支援型訪問サービスの内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,従業員等に,その同居の家族である利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供をさせてはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第23条の2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント実施者に対して,自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行つてはならない。

(平30告示91―2・追加)

(利用者に関する市への通知)

第24条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定生活支援型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより,要支援状態の程度を増進させたと認められるとき,又は要介護状態になつたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によつて第1号事業支給費を受け,又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 従業者は,現に指定生活支援型訪問サービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第26条 指定生活支援型訪問サービス事業所の管理者は,当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うものとする。

2 指定生活支援型訪問サービス事業所の管理者は,当該事業所の従業者に対しこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者(第6条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下この項において同じ。)は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定生活支援型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及び指定生活支援型訪問サービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 従業者(訪問事業責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し,具体的な援助の目標及び内容を指示するとともに,利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従業者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従業者の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 従業者に対する研修,技術指導等を実施すること。

(8) その他指定生活支援型訪問サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第27条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定生活支援型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第28条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの運営に当たつては,調理,洗濯,掃除等の生活援助を常に総合的に提供するものとし,指定生活支援型訪問サービスのうち特定の支援に偏することがあつてはならない。

(勤務体制の確保等)

第29条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,利用者に対し適切な指定生活支援型訪問サービスを提供できるよう,指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに従事者等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに,当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従事者等によつて指定生活支援型訪問サービスを提供しなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は,従事者等の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第30条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,従業員の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所の設備及び備品等を衛生的に管理するよう努めなければならない。

(掲示)

第31条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所の見やすい場所に,第27条に規定する重要事項に関する規程の概要,従業者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第32条 指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,当該指定生活支援型訪問サービス事業所の従業者であつた者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所について広告をする場合においては,その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与の禁止)

第34条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,地域包括支援センター等又はその従業者に対し,利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,提供した指定生活支援型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は,提供した指定生活支援型訪問サービスに関し,法第115条の45の7の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は,市からの求めがあつた場合は,前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第36条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,その事業の運営に当たつては,提供した指定生活支援型訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第37条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は,利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第38条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに,指定生活支援型訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,利用者に対する指定生活支援型訪問サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定生活支援型訪問サービス計画

(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

(事業の廃止又は休止に係る便宜の提供)

第40条 指定生活支援型訪問サービス事業者は,当該指定生活支援型訪問サービスを廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し,又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し,又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防型訪問サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあつては,休止の予定期間

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前1月以内に当該届出に係る指定生活支援型訪問サービスを利用していた者であつて,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定生活支援型訪問サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な指定生活支援型訪問サービス等が継続的に提供されるよう,地域包括支援センター,他の指定生活支援型訪問サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定生活支援型訪問サービスの基本取扱方針)

第41条 指定生活支援型訪問サービスは,利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう,その目標を設定し,計画的に行わなければならない。

2 指定生活支援型訪問サービス事業者は,自らその提供する指定生活支援型訪問サービスの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は,指定生活支援型訪問サービスの提供に当たり,利用者が出来る限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して行わなければならない。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定生活支援型訪問サービスの提供に努めなければならない。

(指定生活支援型訪問サービスの具体的取扱方針)

第42条 指定生活支援型訪問サービスの方針は,第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 管理者は,必要に応じて,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,指定生活支援型訪問サービスの目標,当該目標を達成するための具体的な指定生活支援型訪問サービスの内容,指定生活支援型訪問サービスの提供を行う期間等を記載した指定生活支援型訪問サービス計画を作成するものとする。

(3) 指定生活支援型訪問サービス計画は,既にケアプランが作成されている場合は,当該計画の内容に沿つて作成しなければならない。

(4) 管理者は,指定生活支援型訪問サービス計画を作成に当たつては,その内容について利用者等に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。

(5) 管理者は,指定生活支援型訪問サービス計画を作成した際には,当該指定生活支援型訪問サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定生活支援型訪問サービスは,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,日常生活上の支援のために必要なサービスを利用者の希望に沿つて適切に提供するものとする。

(7) 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者等に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。

(9) 管理者は,指定生活支援型訪問サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から,少なくとも1月に1回は,当該指定生活支援型訪問サービス計画に係る利用者の状態,当該利用者に対するサービスの提供状況等について,当該サービスの提供に係る指定生活支援型訪問サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに,当該指定生活支援型訪問サービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該指定生活支援型訪問サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 管理者は,モニタリングの結果を記録し,当該記録を当該指定生活支援型訪問サービスの提供に係る指定生活支援型訪問サービス計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 管理者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて指定生活支援型訪問サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は,前号に規定する指定生活支援型訪問サービス計画の変更について準用する。

(指定生活支援型訪問サービスの留意点)

第43条 指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては,介護予防の効果を最大限高める観点から, 次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定生活支援型訪問サービス事業者は,サービスの提供に当たり,アセスメント(利用者の状態を把握及び分析することにより,当該利用者の解決すべき課題を把握することをいう。第57条第1号において同じ。)において把握された課題,指定生活支援型訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ,効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定生活支援型訪問サービス事業者は,自立支援の観点から,利用者が,可能な限り,自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに,利用者の家族,地域の住民による自主的な取組等による支援,他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 指定ミニデイ型通所サービス

第1節 基本方針

第44条 指定ミニデイ型通所サービスの事業は,その利用者が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう,ミニデイサービス,運動,レクリエーション等を提供することにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第45条 指定ミニデイ型通所サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定ミニデイ型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業員の員数は,指定ミニデイ型通所サービスの単位ごとに,当該指定ミニデイ型通所サービスを提供している時間帯に従事者(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(指定ミニデイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。),指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)又は指定介護予防通所介護事業者(医療介護総合確保推進法第5条の規定による旧法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防通所介護を行う事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定ミニデイ型通所サービスの事業と指定通所介護(指定通所介護事業者が行う通所介護をいう。以下同じ。),指定地域密着型通所介護(指定地域密着型通所介護事業者が行う地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。),指定介護予防通所介護(指定介護予防通所介護事業者が行う介護予防通所介護をいう。)又は指定基準型通所サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては,当該事業所における指定ミニデイ型通所サービス及び指定通所介護等又は指定予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあつては1以上,利用者の数が15人を超える場合にあつては利用者1人に対して必要と認められる数とする。

2 指定ミニデイ型通所サービス事業者が,運動器機能向上加算を算定する場合は,機能訓練指導員を配置しなければならない。

3 前項の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該指定ミニデイ型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,指定ミニデイ型通所サービスの単位ごとに,第1項の従事者を常時1人以上当該サービスに従事させなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず,従事者は,利用者の処遇に支障がない場合は,他の指定ミニデイ型通所サービスの単位の従事者として従事することができるものとする。

6 前各項の指定ミニデイ型通所サービスの単位は,指定ミニデイ型通所サービスであつてその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

7 指定ミニデイ型通所サービス事業者が,指定通所介護事業者,指定介護予防通所介護事業者,指定地域密着型通所介護事業者又は指定ミニデイ型通所サービスの指定を併せて受け,かつ指定ミニデイ型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業と指定ミニデイ型通所サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあつては,指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで,改正前の指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項まで,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項から第7項又は指定介護予防型サービス基準第45条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもつて,前各項に規定する基準に適合しているとみなすことができる。

(管理者)

第46条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,指定ミニデイ型通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定ミニデイ型通所サービス事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第47条 指定ミニデイ型通所サービス事業所は,指定ミニデイ型通所サービスを提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指定ミニデイ型通所サービスを提供するために必要な場所の面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定ミニデイ型通所サービス事業の用に供するものでなければならない。

4 指定ミニデイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者,指定地域密着型通所介護事業者若しくは指定介護予防型通所サービス事業者の指定を併せて受け,かつ,指定ミニデイ型通所サービスの事業と指定通所介護,指定地域密着型通所介護若しくは指定介護予防型通所サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は,指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで,改正前の指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項まで,指定地域密着型サービス等基準条例第22条第1項から第3項まで又は指定介護予防型サービス基準第47条第1項から第3項に規定する設備に関する基準に適合していることをもつて,前3項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料の受領)

第48条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定ミニデイ型通所サービスを提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定ミニデイ型通所サービスに係る第1号事業費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定ミニデイ型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定ミニデイ型通所サービスに係る第1号事業費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定生活支援型訪問サービスを行う場合は,それに要した交通費の額の支払いを利用者から受けることができる。

4 指定生活支援型訪問サービス事業者は,前項の指定生活支援型訪問サービスの提供に当たつては,あらかじめ利用者等に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第49条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,指定ミニデイ型通所サービス事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定ミニデイ型通所サービスの利用定員

(5) 指定ミニデイ型通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 指定ミニデイ型通所サービス利用にあたつての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第50条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,利用者に対し適切な指定ミニデイ型通所サービスを提供できるよう,指定ミニデイ型通所サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,指定ミニデイ型通所サービス事業所ごとに,当該指定ミニデイ型通所サービス事業所の従業者によつて指定ミニデイ型通所サービスを提供しなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。

3 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第51条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,利用定員を超えて指定ミニデイ型通所サービスの提供を行つてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事業がある場合は,この限りでない。

(非常災害対策)

第52条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,前項に規定する訓練の実施に当たつては,非常災害時に地域住民,消防機関,その他関係機関から協力を得られるよう,その連携に努めなければならない。

3 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,非常災害に備え,食料等の備蓄及び指定ミニデイ型通所サービス事業所の施設機能の応急復旧に必要な防災資材の整備に努めなければならない。

(記録の整備)

第53条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,利用者に対する指定ミニデイ型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定ミニデイ型通所サービス計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとつた処置についての記録

(準用)

第54条 第9条から第18条まで,第20条第21条(第3項及び第4項を除く。)第22条第24条第25条第26条(第3項を除く。)第30条から第38条及び第40条の規定は,指定ミニデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において,第9条中「第27条」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定ミニデイ型通所サービスの基本取扱方針)

第55条 指定ミニデイ型通所サービスは,利用者の介護予防に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。

2 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,自らその提供する指定ミニデイ型通所サービスの質の評価を行うとともに,主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ,常にその改善を図らなければならない。

3 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たり,単に利用者の運動器の機能の向上,栄養状態の改善,口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく,当該心身機能の改善等を通じて,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により,利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定ミニデイ型通所サービスの具体的取扱方針)

第56条 指定ミニデイ型通所サービスの方針は,第44条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たつては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定ミニデイ型通所サービス事業所の管理者は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,指定第1号通所事業通所介護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した指定ミニデイ型通所サービス計画を作成するものとする。

(3) 指定ミニデイ型通所サービスは,既にケアプランが作成されている場合は,当該計画の内容に沿つて作成しなければならない。

(4) 指定ミニデイ型通所サービス事業所の管理者は,ケアプランの作成に当たつては,その内容について利用者等に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定ミニデイ型通所サービス事業所の管理者は,指定ミニデイ型通所サービス計画を作成した際には,当該指定ミニデイ型通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たつては,指定ミニデイ型通所サービス計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たつては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者等に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たつては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもつてサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定ミニデイ型通所サービス事業所の管理者は,指定ミニデイ型通所サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から,少なくとも1月に1回は,当該指定ミニデイ型通所サービス計画に係る利用者の状態,当該利用者に対するサービスの提供状況等について,当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに,当該指定ミニデイ型通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該指定ミニデイ型通所サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定ミニデイ型通所サービス事業所の管理者は,モニタリングの結果を記録し,当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 指定ミニデイ型通所サービス事業所の管理者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて指定ミニデイ型通所サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は,前号に規定する指定ミニデイ型通所サービス計画の変更について準用する。

(指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たつての留意点)

第57条 指定ミニデイ型通所サービスの提供に当たつては,介護予防の効果を最大限高める観点から,次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,サービスの提供に当たり,第1号介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題,指定ミニデイ型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ,効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,運動器機能向上サービス,栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たつては,介護予防の観点から有効性が確認されている等の適切なものを提供すること。

(3) 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,サービスの提供に当たり,利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し,利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに,次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて,利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第58条 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,サービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え,緊急時マニュアル等を作成し,その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに,速やかに主治の医師への連絡を行えるよう,緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,サービスの提供に当たり,転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,サービスの提供に当たり,事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに,無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定ミニデイ型通所サービス事業者は,サービスの提供を行つているときにおいても,利用者の体調の変化に常に気を配り,病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には,速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 その他

第59条 この規則に定めるもののほか,当該指定生活支援型訪問サービス及び当該指定ミニデイ型通所サービスの基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第91―2号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

常陸太田市指定生活支援型訪問サービス及び指定ミニデイ型通所サービスの事業の人員,設備及び…

平成29年1月8日 告示第2号の1

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年1月8日 告示第2号の1
平成30年9月25日 告示第91号の2