○常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱

平成29年3月10日

告示第15―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、常陸太田市における介護予防・日常生活支援総合事業の指定第1号事業に要する費用の額(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に規定する第1号事業に要する費用の額をいう。)の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(第1号支給費基準額)

第3条 常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年常陸太田市告示第1号)第9条に規定する支給費の基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表に定める単位数に、10円を乗じて得た額(次条において「第1号支給費基準額」という。)とする。

(1) 介護予防型訪問サービス

(2) 生活支援型訪問サービス

(3) 介護予防型通所サービス

(4) ミニデイ型通所サービス

(5) 介護予防ケアマネジメント

(令3告示51―2・一部改正)

(第1号事業費の支給)

第4条 第1号事業支給費の額は、第1号支給費基準額に、100分の90を乗じて得た額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とし、同条第2項の規定が適用される者にあっては「100分の70」とする。

3 前2項の規定により第1号事業支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(平30告示83―2・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、指定第1号事業に要する費用の額の算定に関し、必要な手続きを行うことができる。

(平成30年告示第83―2号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年告示第91―3号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年告示第135号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第51―2号)

(施行期日)

1 この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年9月30日までの間は、別表の指定第1号事業支給費単位数表の第1項第1号から第3号までの介護予防型訪問サービス費、同表第2項第1号から第3号までの生活支援型訪問サービス費、同表第3項第1号及び第2号の介護予防型通所サービス費及び同表第4項第1号及び第2号のミニデイ型通所サービス費について、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年告示第130―2号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30告示91―3・令元告示135・令3告示51―2・令4告示130―2・一部改正)

指定第1号事業支給費単位数表

1 介護予防型訪問サービス費(1月につき)

(1) 介護予防型訪問サービス費(Ⅰ) 1,176単位

(2) 介護予防型訪問サービス費(Ⅱ) 2,349単位

(3) 介護予防型訪問サービス費(Ⅲ) 3,727単位

注1 利用者に対して、指定介護予防型訪問サービス事業所(常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定介護予防型訪問サービス及び指定介護予防型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱。以下「指定基準要綱」という。)第6条第1項に規定する指定介護予防型訪問サービス事業所の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下この項において同じ。)が、指定介護予防型訪問サービス(指定基準要綱第5条に規定する指定介護予防型訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 介護予防型訪問サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、法施行規則第83条の9第1号ハ及び二に規定する計画を含む。)又は介護予防ケアマネジメント(指定基準要綱第16条に規定するケアプランをいう。(以下「ケアプラン」という。)において1週に1回程度の指定介護予防型訪問サービスが必要とされた者

イ 介護予防型訪問サービス費(Ⅱ) ケアプランにおいて1週に2回程度の指定介護予防型訪問サービスが必要とされた者

ウ 介護予防型訪問サービス費(Ⅲ) ケアプランにおいてイに掲げる回数の程度を超える指定介護予防型訪問サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「認定省令」という。)第2条第1項第2号に掲げる区分である者又は特段の事情により一時的な集中利用が必要と判断された事業対象者)

注2 指定介護予防型訪問サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防型訪問サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は指定介護予防型訪問サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防型訪問サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注3 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に規定する地域に所在する指定介護予防型訪問サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防型訪問サービスを行った場合は、特別地域介護予防型訪問サービス加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注4 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)第1号の規定に該当する地域に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号。以下「大臣施設基準」という。)第68号に規定する基準に適合する指定介護予防型訪問サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防型訪問サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。この場合において、大臣施設基準第68号中「指定介護予防訪問介護事業所」とあるのは「指定介護予防型訪問サービス事業所」に読み替えるものとする。

注5 指定介護予防型訪問サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定基準要綱第11条に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。)を越えて、指定介護予防型訪問サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防型訪問サービス費は、算定しない。

注7 利用者が一の指定介護予防型訪問サービス事業所において指定介護予防型訪問サービスを受けている間は、当該指定介護予防型訪問サービス事業所以外の指定介護予防型訪問サービス事業所が指定介護予防型訪問サービスを行った場合に、介護予防型訪問サービス費は、算定しない。

(4) 初回加算 200単位

注 指定介護予防型訪問サービス事業所において、新規に介護予防型訪問サービス計画(指定基準要綱第42条第2号に規定する介護予防型訪問サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定介護予防型訪問サービスを行った日の属する月に指定介護予防型訪問サービスを行った場合又は当該指定介護予防型訪問サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定介護予防型訪問サービスを行った日の属する月に指定介護予防型訪問サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(5) 生活機能向上連携加算

注 自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、次に掲げる基準に応じて、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第4号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

(6) 介護職員処遇改善加算

注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準」という。)第4号の基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防型訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

(7) 介護職員等特定処遇改善加算

注 大臣基準第4号の2の基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防型訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。なお、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(5)までにより算出した単位数の1000分の63に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(5)までにより算出した単位数の1000分の42に相当する単位数

(8) 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 大臣基準第48号の3の基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防型訪問サービスを行った場合は、(1)から(5)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(9) その他

注 前6号の費用について、生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。

2 生活支援型訪問サービス費(1月につき)

(1) 生活支援型訪問サービス費(Ⅰ) 941単位

(2) 生活支援型訪問サービス費(Ⅱ) 1,879単位

(3) 生活支援型訪問サービス費(Ⅲ) 2,982単位

注1 利用者に対して、指定生活支援型訪問サービス事業所(常陸太田市指定生活支援型訪問サービス及び指定ミニデイ型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱。以下「指定生活支援型サービス等基準要綱」という。)第6条に規定する指定生活支援型訪問サービス事業所をいう。以下同じ。)が、指定生活支援型訪問サービス(指定生活支援型サービス等基準要綱第5条に規定する指定生活支援型訪問サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 生活支援型訪問サービス費(Ⅰ) ケアプランにおいて1週に1回程度の指定生活支援型訪問サービスが必要とされた者

イ 生活支援型訪問サービス費(Ⅱ) ケアプランにおいて1週に2回程度の指定介護予防型訪問サービスが必要とされた者(認定省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者又は特段の事情により一時的な集中利用が必要と判断された事業対象者)

ウ 生活支援型訪問サービス費(Ⅲ) ケアプランにおいてイに掲げる回数の程度を超える指定生活支援型訪問サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が認定省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者又は特段の事情により一時的な集中利用が必要と判断された事業対象者)

注2 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、生活支援型訪問サービス費は、算定しない。

注3 利用者が一の指定生活支援型訪問サービス事業所において指定生活支援型訪問サービスを受けている間は、当該指定生活支援型訪問サービス事業所以外の指定生活支援型訪問サービス事業所が指定生活支援型訪問サービスを行った場合に、生活支援型訪問サービス費は、算定しない。

(4) 初回加算 200単位

注 指定生活支援型訪問サービス事業所において、新規に生活支援型訪問サービス計画(指定生活支援型サービス等基準要綱第42条第2号に規定する生活支援型訪問サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、訪問事業責任者が初回若しくは初回の指定生活支援型訪問サービスを行った日の属する月に指定生活支援型訪問サービスを行った場合又は当該指定生活支援型訪問サービス事業所のその他の従業者が初回若しくは初回の指定生活支援型訪問サービスを行った日の属する月に指定生活支援型訪問サービスを行った際に訪問事業責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(5) 介護職員処遇改善加算

注 大臣基準第4号の基準に適合している従業者の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

(ア) 2(1)により算定した単位数 129単位

(イ) 2(2)により算定した単位数 257単位

(ウ) 2(3)により算定した単位数 409単位

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

(ア) 2(1)により算定した単位数 94単位

(イ) 2(2)により算定した単位数 188単位

(ウ) 2(3)により算定した単位数 298単位

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

(ア) 2(1)により算定した単位数 52単位

(イ) 2(2)により算定した単位数 103単位

(ウ) 2(3)により算定した単位数 164単位

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(ア) ウ(ア)により算定した単位数 47単位

(イ) ウ(イ)により算定した単位数 93単位

(ウ) ウ(ウ)により算定した単位数 148単位

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(ア) ウ(ア)により算定した単位数 42単位

(イ) ウ(イ)により算定した単位数 82単位

(ウ) ウ(ウ)により算定した単位数 131単位

(6) 介護職員等特定処遇改善加算

注 大臣基準第4号の2の基準に適合している従業者の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。なお、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(ア) 2(1)により算定した単位数 59単位

(イ) 2(2)により算定した単位数 118単位

(ウ) 2(3)により算定した単位数 188単位

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

(ア) 2(1)により算定した単位数 40単位

(イ) 2(2)により算定した単位数 79単位

(ウ) 2(3)により算定した単位数 125単位

(7) 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 大臣基準第48号の3の基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定生活支援型訪問サービス事業所が、利用者に対し、指定生活支援型訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ア 2(1)により算定した単位数 23単位

イ 2(2)により算定した単位数 45単位

ウ 2(3)により算定した単位数 72単位

3 介護予防型通所サービス費(1月につき)

(1) 介護予防型通所サービス費(Ⅰ) 1,672単位

(2) 介護予防型通所サービス費(Ⅱ) 3,428単位

注1 大臣施設基準第71号の基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所(指定基準要綱第45条第1項に規定する指定介護予防型通所サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防型通所サービス(指定基準要綱第44条に規定する指定介護予防型通所サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 介護予防型通所サービス費(Ⅰ) ケアプランにおいて1週に1回程度の指定介護予防型通所サービスが必要とされた者

イ 介護予防型通所サービス費(Ⅱ) ケアプランにおいて1週に2回程度の指定介護予防型通所サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が認定省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者又は特段の事情により一時的な集中利用が必要と判断された事業対象者)

ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省令告示第27号。以下「通所介護費等算定方法」という。以下同じ。)第15号の規定する基準に該当する場合は、同号中の規定により算定する。

注2 指定介護予防型通所サービス事業所の介護予防型通所サービス従業者(指定基準要綱第45条第1項に規定する介護予防型通所サービス従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定介護予防型通所サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注3 大臣基準第18号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定介護予防型通所サービスを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

注4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防型通所サービス費は、算定しない。

注5 利用者が一の指定介護予防型通所サービス事業所において指定介護予防型通所サービスを受けている間は、当該指定介護予防型通所サービス事業所以外の指定介護予防型通所サービス事業所が指定介護予防型通所サービスを行った場合に、介護予防型通所サービス費は、算定しない。

注6 指定介護予防型通所サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防型通所サービス事業所と同一建物から当該指定介護予防型通所サービス事業所に通う者に対し、指定介護予防型通所サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

ア 事業対象者・要支援1 376単位

イ 事業対象者・要支援2 752単位

(3) 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定介護予防型通所サービス事業所の介護予防型通所サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防型通所サービス計画(指定基準要綱第58条第2号に規定する介護予防型通所サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

イ 機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導員に従事した経験を有するはり師及びきゅう師を含むものとする。

ウ 介護予防型通所サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

エ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

(4) 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注及び第4項第3号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 大臣基準第107号の規定により準用する通所介護費等算定方法第15号の基準に該当しない指定介護予防型通所サービス事業所であること。

(5) 若年性認知症利用者受入加算 240単位

注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防型通所サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(6) 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

ア 管理栄養士を1名以上配置(外部(他の介護事業所、医療機関、栄養ケア又はステーションをいう。)との連携による配置を含む。)していること。

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下次号及び第4項第4号において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

エ 利用者の数又は看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。

(7) 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 管理栄養士を1名以上配置(外部(他の介護事業所、医療機関、栄養ケア又はステーションをいう。)との連携による配置を含む。)していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 大臣基準第108号の規定により準用する通所介護費等算定方法第15号の基準に該当しない指定介護予防型通所サービス事業所であること。

(8) 口腔機能向上加算

注 大臣基準第20号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下次号及び第4項第5号において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

(9) 選択的サービス複数実施加算

注 大臣基準第109号に規定するに適合しているものとして、市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所が利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

(10) 事業所評価加算 120単位

注 大臣基準第110号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

(11) サービス提供体制強化加算

注 大臣基準第23号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所が利用者に対し指定介護予防型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者(週1回程度利用)・要支援1 88単位

(イ) 事業対象者(週2回程度利用)・要支援2 176単位

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者(週1回程度利用)・要支援1 72単位

(イ) 事業対象者(週2回程度利用)・要支援2 144単位

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者(週1回程度利用)・要支援1 24単位

(イ) 事業対象者(週2回程度利用)・要支援2 48単位

(12) 生活機能向上連携加算

注 大臣基準第15号の2に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、イについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合にあっては、アは算定せず、イは1月につき100単位を所定単位数に加算する。

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

(13) 口腔・栄養スクリーニング加算

注 大臣基準第19号の2に規定する基準に適合するものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該事業所以外で既に当該加算を算定している場合にあっては算定しない。

ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

(14) 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所が、利用者に対し指定介護予防型通所サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

イ 必要に応じて介護予防型通所サービス計画を見直すなど、指定介護予防型通所サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他指定介護予防型通所サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

(15) 介護職員処遇改善加算

注 大臣基準大臣基準第24号の規定により準用する同告示第4号の規定により準用する同告示第4号の基準に適合している従事者の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

(16) 介護職員等特定処遇改善加算

注 大臣基準第24号の2の規定により準用する同告示第6号の2の基準に適合している従業者の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。なお、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(17) 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 大臣基準第48号の3の基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定介護予防型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定介護予防型通所サービスを行った場合は、(1)から(14)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 ミニデイ型通所サービス費(1月につき)

(1) ミニデイ型通所サービス費(Ⅰ) 1,338単位

(2) ミニデイ型通所サービス費(Ⅱ) 2,742単位

注1 利用者に対して、指定ミニデイ型通所サービス事業所(指定生活支援型サービス等基準要綱第45条第1項に規定する指定ミニデイ型通所サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定ミニデイ型通所サービス(指定生活支援型サービス等基準要綱第44条に規定する指定ミニデイ型通所サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、それぞれ所定単位数を算定する。

ア ミニデイ型通所サービス費(Ⅰ) ケアプランにおいて1週に1回程度の指定ミニデイ型通所サービスが必要とされた者

イ ミニデイ型通所サービス費(Ⅱ) ケアプランにおいて1週に2回程度の指定ミニデイ型通所サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が認定省令第2条第1項第2号に掲げる区分である又は特段の事情により一時的な集中利用が必要と判断された事業対象者)

ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が、通所介護費等算定方法第15号に規定する基準に該当する場合は、同号中の規定より以下の単位数を算定する。

ウ ミニデイ型通所サービス費(Ⅰ) 937単位

エ ミニデイ型通所サービス費(Ⅱ) 1,919単位

注2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、ミニデイ型通所サービス費は、算定しない。

注3 利用者が一の指定ミニデイ型通所サービス事業所において指定ミニデイ型通所サービスを受けている間は、当該指定ミニデイ型通所サービス事業所以外の指定ミニデイ型通所サービス事業所が指定ミニデイ型通所サービスを行った場合に、ミニデイ型通所サービス費は、算定しない。

(3) 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、運動器機能向上サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していること。

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 大臣基準第107号の規定により準用する通所介護費等算定方法第15号の基準に該当しない指定ミニデイ型通所サービス事業所であること。

(4) 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、栄養改善サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 管理栄養士を1名以上配置(外部(他の介護事業所、医療機関、栄養ケア又はステーションをいう。)との連携による配置を含む。)していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 大臣基準第108号の規定により準用する通所介護費等算定方法第15号の基準に該当しない指定ミニデイ型通所サービス事業所であること。

(5) 口腔機能向上加算

注 大臣基準第20号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能向上サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

(6) 介護職員処遇改善加算

注 大臣基準第24号の規定により準用する同告示第4号の基準に適合している従事者の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定ミニデイ型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定ミニデイ型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

(ア) 4(1)により算定した単位数 79単位

(イ) 4(2)により算定した単位数 162単位

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

(ア) 4(1)により算定した単位数 58単位

(イ) 4(2)により算定した単位数 118単位

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

(ア) 4(1)により算定した単位数 31単位

(イ) 4(2)により算定した単位数 63単位

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(ア) ウ(ア)により算定した単位数 28単位

(イ) ウ(イ)により算定した単位数 57単位

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(ア) ウ(ア)により算定した単位数 25単位

(イ) ウ(イ)により算定した単位数 50単位

(7) 介護職員等特定処遇改善加算

注 大臣基準第24号の2の規定により準用する同告示第6号の2の基準に適合している従事者の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定ミニデイ型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定ミニデイ型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。なお、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

(ア) 4(1)により算定した単位数 16単位

(イ) 4(2)により算定した単位数 33単位

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

(ア) 4(1)により算定した単位数 13単位

(イ) 4(2)により算定した単位数 27単位

(8) 介護職員等ベースアップ等支援加算

注 大臣基準第48号の3の基準に適合している従業者の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た指定ミニデイ型通所サービス事業所が、利用者に対し、指定ミニデイ型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ア 4(1)により算定した単位数 15単位

イ 4(2)により算定した単位数 30単位

5 介護予防ケアマネジメント費

(1) 介護予防ケアマネジメント費

(1月につき) 438単位

注 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規にケアプランを作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

(3) 委託連携加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該事業者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関…

平成29年3月10日 告示第15号の1

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月10日 告示第15号の1
平成30年7月30日 告示第83号の2
平成30年9月25日 告示第91号の3
令和元年9月26日 告示第135号
令和3年3月30日 告示第51号の2
令和4年9月26日 告示第130号の2