○常陸太田市骨髄移植ドナー助成費交付要項

平成30年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要項は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内において常陸太田市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(令4告示37・一部改正)

(交付対象者)

第2条 助成費の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類(以下「骨髄等提供証明書」という。)の交付を受けていること。

(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有していること。

(3) 過去に本要項による助成又は、骨髄等の提供に関する他の助成を受けていないこと。

(4) ドナー休暇制度(ドナー特別休暇制度、ボランティア休暇制度、その他骨髄バンクのドナーとなるための休暇制度をいう。)を設ける企業又は団体等に属していないこと。(ただし、当該制度を利用できない者は除く。)

(令4告示37・一部改正)

(助成費)

第3条 助成費の金額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は、入院の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、骨髄等の提供1回につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、市長が必要と認める通院、入院及び面接等

(交付申請)

第4条 助成費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市骨髄移植ドナー助成費交付申請書(様式第1号)に、骨髄等提供証明書を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、常陸太田市骨髄移植ドナー助成費交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとし、交付を決定したときは、助成費を交付するものとする。

(交付の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は、常陸太田市骨髄移植ドナー助成費交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(助成費の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成費の交付を受けたと認めたときは、当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市骨髄移植ドナー助成費交付要項

平成30年3月30日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)