○常陸太田市教育委員会研究指定校補助金交付要項
平成30年10月30日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要項は、学校教育の充実と発展を目指して教材及び指導方法等の研究を行う市内の小学校又は中学校に対し、補助金を交付することにより、本市教育行政の向上に寄与することを目的とする。
(令4教委告示4・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、教育研究事業に要する次の各号に掲げる費用とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 備品購入費
(7) その他必要があると認められるもの
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする学校の校長(以下「学校長」という。)は、常陸太田市教育委員会研究指定校補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
(変更等承認)
第5条 学校長は、事業に要する経費の配分又は事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた学校長は、この補助金による事業が完了したときは、速やかに常陸太田市教育委員会研究指定校補助金事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第8条 市長は、学校長が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該学校長に対し、期日を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(令4教委告示4・一部改正)
(書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた学校長は、当該事業に係る収支を明らかにするとともに、帳簿その他の関係資料を整備しなければならない。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4教委告示4・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)