○常陸太田市家族介護教室事業実施要綱

平成31年1月25日

告示第2―2号

(目的)

第1条 この要綱は、家族介護に関する知識及び技術を習得させるための教室(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の介護を行う家族等の身体的、精神的及び経済的負担の軽減による生活の安定を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に住所を有する介護を必要とする高齢者等の親族又は支援者

(3) その他市長が必要と認める者

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、常陸太田市とする。ただし、この事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業で実施する内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医学・介護の基礎的知識に関すること。

(2) 高齢者の心理的特性及び基礎的待遇に関すること。

(3) 介護保険及びこれに関連する各種制度に関すること。

(4) 介護に係る家事援助に関すること。

(5) 日常生活用具の利用方法及び介護技術に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成のために必要と認められること。

(費用負担)

第5条 利用者は、事業に係る教材費等の実費相当額を負担するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(常陸太田市介護ヘルパー養成研修事業実施要項の廃止)

2 常陸太田市介護ヘルパー養成研修事業実施要項(平成21年常陸太田市告示第51号)は、廃止する。

常陸太田市家族介護教室事業実施要綱

平成31年1月25日 告示第2号の2

(平成31年1月25日施行)