○常陸太田市空き家・空き地見守り等助成金交付要項
平成31年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要項は、市内における空き家・空き地(以下空き家等)の利活用により定住を促進するため、空き家等の見守り及び維持管理に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示47・令3告示66・一部改正)
(助成金の対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。
(1) 常陸太田市空き家・空き地バンク制度実施要項(平成27年常陸太田市告示第50号)第6条第4項の規定により登録された空き家を所有する者
(2) 納期が到来している市税等の滞納がない者
(令2告示47・令3告示66・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、業者に委託して行う空き家等の見守り及び維持管理に要する経費とする。
2 前項の委託業者は、市内の業者に限るものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(令2告示47・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市空き家・空き地見守り等助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令2告示47・一部改正)
(令2告示47・一部改正)
(令2告示47・令6告示62・一部改正)
(助成金の交付)
第8条 市長は、助成対象者から前条の請求があったときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたと認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令3告示66・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(令3告示66・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示66・追加、令4告示43・令5告示58・令6告示62・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示62・追加)
附則(令和2年告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第62号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示47・一部改正)
区分 | 対象経費 | 助成金額 | 上限 |
1 見守り (点検) | 空き家等の外観点検及び除草並びに剪定の必要性確認 | 対象経費の総支額 | 年度内2回限りとし、一回当たり2,000円を上限とする |
2 維管管理 (除草・剪定・伐採) | 空き家等(隣接する土地は除く)の敷地内の除草、剪定及び伐採 | 対象経費の2分の1に相当する額 | 年度内2回限りとし、当該年度あたり50,000円を上限とする。 |
備考
1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令2告示47・令3告示66・令4告示43・一部改正)
(令2告示47・令3告示66・令6告示62・一部改正)
(令2告示47・令3告示66・令4告示43・令6告示62・一部改正)