○常陸太田市防犯カメラの設置、管理及び運用に関する要項
平成31年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市安全・安心まちづくり条例(平成16年常陸太田市条例第15号)第4条第1項第2号の規定に基づき、市が設置する防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(1) 防犯カメラ 特定の場所に継続的に設置されるカメラで、撮影装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラによって画像記録装置に録画した映像をいう。
(令4告示37・一部改正)
(総括責任者)
第3条 市長は、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、総括的な管理及び指導を行うため、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、市民生活部長の職にある者をもって充てる。
3 総括責任者は、管理責任者が適正な運用及び維持管理を図ることができるよう、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(管理責任者)
第4条 市長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、防犯カメラを管理及び運用する主管課長をもって充てる。
3 管理責任者は、画像について、漏えい、滅失又は損傷を防止するため、その保管庫等に対し施錠、パスワード設定等の措置を講じたうえ、保管するものとする。
(防犯カメラの設置)
第5条 防犯カメラは、公共の安全の維持及び犯罪の予防を目的として設置するものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するため適正な場所を選定し設置するものとする。
5 管理責任者は、防犯カメラの設置場所の見やすい箇所に防犯カメラが設置してある旨を表示しなければならない。
(防犯カメラの運用)
第6条 防犯カメラの稼働時間は、毎日24時間とする。
2 防犯カメラによる撮影は、必要とする最低限度の範囲とし、特定の物又は個人を対象としないよう努めなければならない。
3 管理責任者は、設置目的以外の目的のために、防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧を行ってはならない。
4 管理責任者は、画像を取扱う者を指定し、それ以外の者に取扱いをさせてはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(画像の管理)
第7条 管理責任者は、画像を撮影時の現状により保存するものとし、編集又は加工をしてはならない。
2 管理責任者は、画像を複製してはならない。ただし、次条の規定により画像を外部に提供する場合は、この限りでない。
3 画像は、原則として画像記録装置に記録された日から起算して30日間を超えて保存しないこととし、当該期間経過後は、管理責任者は速やかにこれを削除しなければならない。
(画像の利用及び提供の制限)
第8条 管理責任者は、画像を設置目的以外に利用し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧に供してはならない。ただし次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(2) 捜査機関から犯罪等の捜査目的のため文書により要請を受けた場合
(3) 法令等の規定に基づき文書により請求又は照会があった場合
(4) 人の生命、身体の保守その他公共の利益のため必要と認められる場合
3 前項の規定により、画像の閲覧をした者又は提供を受けた者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
4 画像の提供を受けた者は、この要項の趣旨に従い、当該画像を適正に管理するとともに、画像の提供を受けた目的以外の利用及び管理責任者の許可なく画像を第三者に提供してはならない。
(令4告示37・一部改正)
(個人情報保護の遵守)
第9条 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従い、防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民の権利利益を侵害することがないよう適正な措置を講じなければならない。
(令5告示35・一部改正)
(防犯カメラの廃止)
第10条 管理責任者は、防犯カメラを廃止したときは、速やかに防犯カメラ廃止届出書(様式第4号)を総括責任者に届け出るものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、防犯カメラの設置、管理及び運用に関し必要な事項は市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)