○常陸太田市森林環境譲与税基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和元年6月17日
条例第1号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき、次に掲げる施策に必要な財源を確保するため、常陸太田市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 森林の整備に関する施策
(2) 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条各号に掲げる施策を実施するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。