○常陸太田市新規立地企業誘致促進奨励金交付要項

令和元年5月27日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市東部土地区画整理事業計画地(以下「東部地区」という。)への企業誘致を促進することを目的として、東部地区に立地した企業に対し予算の範囲内で常陸太田市新規立地企業誘致促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 立地 東部地区に事業所を新設し、操業を開始することをいう。

(2) 対象事業者 東部地区に立地した雇用保険適用事業者又は市長が認めた者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する事業を営む者を除く。

(3) 商業施設 別表に定める事業を営む施設をいう。

(4) 店舗面積 商業施設の営業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。

(交付期間)

第3条 奨励金の交付期間は、企業が立地した日の属する年度の翌年度から10年度を限度とする。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付対象となる対象事業者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 交付期間における各年度の4月1日において、東部地区に立地した商業施設の営業を現に営む企業であること。

(2) 反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

(3) 常陸太田市の市税等に滞納がないこと。

(4) その他市長が適切でないと判断する者でないこと。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、交付期間における各年度の4月1日における商業施設の店舗面積1平方メートルあたり5,000円を乗じて得た額とする。

2 交付期間における各年度の一の企業に対する奨励金の上限額は、500万円とする。

3 第1項の場合において、1,000円未満の端数の金額が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市新規立地企業誘致促進奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 登記事項証明書(法人に限る。)

(2) 商業施設の店舗面積がわかる資料(建物平面図、建物の売買、賃貸借契約書の写し等)

(3) 市税等に滞納がないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項による申請は、交付期間における各年度の4月1日から4月末日までに行うものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否を決定し、常陸太田市新規立地企業誘致促進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた申請者は、常陸太田市新規立地企業誘致促進奨励金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、申請者に対し速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該奨励金の交付を受けたと認めたときは、奨励金の交付決定を取消し、既に奨励金の交付があるときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに立地したものについては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

産業分野(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類による。)

男子服小売業、婦人・子供服小売業、家具・建具・畳小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業、すし店、喫茶店、その他市長が認める産業分野

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市新規立地企業誘致促進奨励金交付要項

令和元年5月27日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)