○常陸太田市立地希望企業紹介制度実施要項
令和元年5月27日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市東部土地区画整理事業計画地(以下「東部地区」という。)への企業誘致を促進することを目的として、東部地区の購入又は賃貸を希望する企業(以下「立地希望企業」という。)に関する情報を提供した者に対し、予算の範囲内で当該情報の提供に対する立地報償を支払う制度を設けるとともに、その取り扱いについて定めるものとする。
(1) 立地 東部地区に事業所を新設し、操業を開始することをいう。
(2) 対象事業 市の産業振興に寄与するとして市長が認めるものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する事業を除く。
(3) 立地希望企業情報 対象事業を行う立地希望企業に関する情報をいう。
(4) 情報提供者 市に立地希望企業情報を提供する法人又は個人をいう。
(5) 立地報償 情報提供者からの立地希望企業情報により、市が誘致活動を行った結果、立地に至った場合に市が情報提供者に支払う報償をいう。
(情報提供者の要件)
第4条 情報提供者は、次の各号いずれにも該当しない者とする。
(1) 情報提供書に記載されている立地希望企業の役員及び社員(配偶者及び一親等にあたる者を含む。)
(2) 情報提供書に記載されている立地希望企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等及びその構成員(準構成員を含む。)
(4) 地方公務員(特別職の地方公務員を含む。)及び国家公務員(特別職の国家公務員(国会議員を含む。)を含む。)
(5) 市又は茨城県内市町村の外郭団体の役職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断する者
(情報提供書受理書の交付)
第5条 市長は、情報提供者から情報提供書が提出されたときはその内容を審査し、適当と認めるときは、常陸太田市立地希望企業に関する情報提供書受理書(様式第3号。以下「受理書」という。)を交付するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は受理書を交付しないものとする。
(1) 市が既に把握している立地希望企業情報であるとき。
(2) 情報提供書記載の面積が1,000m2未満であるとき。
(3) 同意書の提出がないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断するとき。
(1) 情報提供者から、常陸太田市立地希望企業情報提供に係る実績報告書(様式第4号)及びその他必要な書類が提出され、その内容が適当であると市長が認めたこと。
(2) 常陸太田市立地報償に係る請求書(様式第6号)及びその他支払に必要な書類が提出されたこと。
(立地報償の額)
第7条 土地購入の場合の立地報償は、購入代金に100分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数の金額が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。)とする。ただし、法人の場合は300万円、個人の場合は100万円を限度とする。
2 土地賃貸の場合の立地報償は、1月分の賃料に相当する額とする。ただし、法人の場合は100万円、個人の場合は50万円を限度とする。
(受理書の無効)
第8条 市長は受理書を交付した後、立地報償の支払に至るまでの間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該案件に係る受理書を無効とし、立地報償を支払わないものとする。
(1) 情報提供者が立地報償を受理する権利を第三者に譲り渡したとき。
(2) 不正な行為等により立地希望企業情報を入手したことが明らかになったとき。
(3) 情報提供者が第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は該当することとなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断するとき。
(紛争の解決)
第9条 この立地希望企業紹介制度に関し、情報提供者と立地希望企業又は第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理するものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに受理書の交付を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)