○常陸太田市英語検定料助成金交付要項
平成31年4月1日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受験した生徒の保護者に対し、予算の範囲内で常陸太田市英語検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委告示1・令4教委告示4・令6教委告示4・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、検定料の全額を負担して英語検定(過去に受験し、合格した級を除く。)を受験した生徒の保護者(親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。以下同じ。)であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市立の中学校に在籍する生徒の保護者
(2) 市内在住の中学生の保護者
(令2教委告示1・令6教委告示4・一部改正)
(助成金の額等)
第3条 助成金は、4級及び5級は1,000円、3級以上は2,000円とする。
2 生徒が2種類以上の英語検定を受験した場合は、それらのうちいずれか高い級に対して助成金を交付する。
3 助成金の交付回数は、生徒一人につき当該年度1回を限度とする。
(令2教委告示1・令6教委告示4・一部改正)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、常陸太田市英語検定料助成金交付申請書(様式第1号)に、受験票その他の英語検定を受験することを証明する書類の写しを添付して、教育委員会が別に定める期日までに教育長(受験会場が市内の中学校の場合にあっては、当該学校長)を経由し、市長に提出しなければならない。
(令2教委告示1・令6教委告示4・一部改正)
(助成金の請求)
第6条 助成金の交付決定を受けた者は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市英語検定料助成金交付請求書(様式第3号)により市長に助成金を請求するものとする。
(令6教委告示4・一部改正)
(助成金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令4教委告示4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(令6教委告示4・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6教委告示4・追加)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6教委告示4・追加)
附則(令和2年教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の常陸太田市英語検定料助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、施行の日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令4教委告示4・一部改正)
(令2教委告示1・令6教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)