○常陸太田市農畜産物等加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年9月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市農畜産物等加工施設の設置及び管理に関する条例(令和元年常陸太田市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、農畜産物等加工施設利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の許可等)
第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、農畜産物等加工施設利用許可(不許可)通知書により通知するものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第12条の規定による利用料金の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の機関又はその他地方公共団体等が利用するとき 免除
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 必要と認める額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、農畜産物等加工施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、農畜産物等加工施設利用料金減免許可(不許可)通知書により通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。